○東松島市被災者サポートセンター設置要綱

平成26年12月26日

訓令甲第107号

東松島市被災者サポートセンター設置要綱(平成23年東松島市訓令甲第47号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 東日本大震災により被災した、市民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健福祉の増進及び地域の支え合いを包括的に支援することを目的として、東松島市被災者サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、第5条各号に掲げる業務について、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人等に事業運営を委託することができる。

(サポートセンターの名称及び位置)

第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市被災者サポートセンター

東松島市矢本字大溜9番地1

(地域センターの設置)

第4条 サポートセンターが行う業務の一部を補完するため、サポートセンターに地域センターを置く。

2 地域センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢本東被災者サポートセンター

矢本運動公園内(東松島市大曲)

矢本西被災者サポートセンター

大塩グリーンタウン内(東松島市大塩)

鳴瀬被災者サポートセンター

ひびき工業団地内(東松島市川下)

(業務)

第5条 サポートセンターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 被災した市民の心身のケア及び生きがいづくりに関すること。

(2) 被災した市民の総合的な相談業務及び課題解決への支援に関すること。

(3) 被災した市民の自立支援及び促進に関すること。

(4) 被災した地域コミュニティの機能回復及び新たなコミュニティの創設に関すること。

(5) 前号の地域コミュニティが取り組む住民支え合い活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めること。

(組織)

第6条 サポートセンターにセンター長、副センター長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 センター長は副市長とし、副センター長はセンター長が任命する。

(代表)

第7条 センター長は、第5条各号に掲げる所掌事務を総括し、サポートセンターを代表する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営会議)

第8条 サポートセンターの運営を円滑に行うため、東松島市被災者サポートセンター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(関係機関との連携)

第9条 サポートセンターは、被災者の支援に携わる関係機関との連携協力及び地域の社会資源とのネットワーク形成に努める。

(庶務)

第10条 サポートセンター及び運営会議の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(守秘義務)

第11条 サポートセンターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第12条 この訓令に規定するもののほか、サポートセンターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市被災者サポートセンター設置要綱

平成26年12月26日 訓令甲第107号

(平成26年12月26日施行)