○東松島市災害公営住宅家賃減免取扱要綱

平成26年2月28日

訓令甲第111号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市営住宅条例施行規則(平成17年東松島市規則第99号)附則第3項に規定する東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)による住宅の滅失等により、住宅に困窮する被災者に供給する市営住宅(以下「災害公営住宅」という。)に入居する者の家賃の減免の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 東松島市災害公営住宅入居申込事務処理実施要領(平成26年東松島市訓令甲第112号。以下「要領」という。)第4条第3項の規定により市営住宅入居予定者決定の通知を受け災害公営住宅に入居する者のうち家賃の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。)が、東日本大震災特別家賃低減事業対象要綱(平成24年国住備第200号。以下「要綱」という。)第4条第1号に規定する80,000円以下の者

(3) 条例第29条第1項により認定された者

(減免の承認)

第3条 前条第1号に該当する者は、要領第4条第1項の入居申込書をもって減免の申請を行い、入居可能日からその承認を受けたものとみなす。

2 災害公営住宅に入居した日の属する年度の翌年度以降において前条第1号の規定に該当する者は、前項の規定を準用する。

3 前条第2号及び第3号の規定に該当する者は、条例第14条第1項に規定する収入の申告をもって減免の申請が行われたものとみなす。

4 市長は前項の規定により減免の承認をしたときは、当該減免の対象者に対し減免決定通知書(別記様式)により通知する。

(減免の額)

第4条 第2条第1号に該当する者の減免となる額は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号により求めた額とする。

(1) 災害公営住宅の管理を開始した日から10年間 要綱第7条第4項の規定により、次の表の左欄に掲げる入居者の収入月額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる家賃算定基礎額において算定した家賃の額と、令第2条第2項に基づく34,400円を家賃算定基礎額として算出した家賃との差額

入居者の収入月額

家賃算定基礎額

0円以下の場合

10,600円

0円を超え40,000円以下の場合

17,900円

40,000円を超え60,000円以下の場合

25,200円

60,000円を超え80,000円以下の場合

32,500円

(2) 災害公営住宅の管理を開始した日から15年間(前号に掲げる期間を除く。) 前号により算出した差額に、次の表の左欄に掲げる管理期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じた額

管理期間

10年を超え12年以下の場合

3/4

12年を超え14年以下の場合

1/2

14年を超え15年以下の場合

1/4

2 第2条第2号に該当する者の減免となる額は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号により求めた額とする。

(1) 災害公営住宅の管理を開始した日から11年間 条例第28条第1項により算出した家賃の額から令第2条により算出した家賃の額を控除した額

(2) 災害公営住宅の管理を開始した日から15年間(前号に掲げる期間を除く。) 近傍同種家賃の額から令第2条により算出した家賃の額を控除した額に、次の表の管理期間の区分及び入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額


入居者の収入の区分

管理期間の区分

18万6千円以下

18万6千円を超え21万4千円以下

21万4千円を超え25万9千円以下

25万9千円を超える場合

11年を超え12年以下

4/5

3/4

1/2

12年を超え13年以下

3/5

2/4

13年を超え14年以下

2/5

1/4

14年を超え15年以下

1/5

15年を超え16年以下

3 第2条第3号の規定に該当する者の減免の額は、近傍同種家賃の額から令第2条により算出した家賃の額を控除した額とし、減免となる期間は災害公営住宅の管理を開始した日から11年間とする。

第5条 第2条第1号に該当する者の減免を受けることができる期間は、減免を承認した日の属する当該月の属する年度の末月までとする。ただし、減免の承認が取り消された場合は、この限りでない。

2 前項の減免の期間は、災害公営住宅の管理を開始した日から15年間とする。

3 第2条第2号及び第3号に該当する者の減免を受けることができる期間は、災害公営住宅の管理を開始した年の10月1日を基準として、10月1日以前に管理を開始した場合は、管理を開始した日から11年が経過した日が属する年度末までとし、10月1日の後に管理を開始した場合は、管理を開始した日から12年が経過した日が属する年度末までとする。

(届出の義務)

第6条 減免の承認を受けている者は、減免事由に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月7日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(東日本大震災に係る家賃の減免の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、東日本大震災により被災し災害公営住宅に入居した者は、災害公営住宅の管理を開始した日から11年間までの家賃について、その家賃の額に7/10の率を乗じた額とする。ただし、率を乗じた額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

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東松島市災害公営住宅家賃減免取扱要綱

平成26年2月28日 訓令甲第111号

(令和4年4月1日施行)