○東松島市災害公営住宅入居申込事務処理実施要領

平成26年2月28日

訓令甲第112号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅のうち、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)により住宅が滅失し、住宅に困窮する被災者を救済することを目的として供給される市営住宅(以下「災害公営住宅」という。)の公募、入居等に関し、条例及び東松島市営住宅条例施行規則(平成17年東松島市規則第99号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滅失 東日本大震災の発災時において、自らの居住の用に供されていた住宅が全壊、全焼又は全流出若しくは東日本大震災により市長の発行するり災証明書で大規模半壊又は半壊の被害判定を受けたもののうち、解体又は退去を余儀なくされたものをいう。

(2) 被災者 東日本大震災により住宅が滅失し、住宅に困窮する者で、条例第6条第1項ただし書の要件を満たし、その者と現に同居し又は同居しようとする親族をいう。この場合において、当該親族には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含むものとする。

(3) 申込優先者 被災者であって、東松島市災害公営住宅入居仮申込みにより入居仮申込結果通知書を受けた者をいう。

(4) 連帯保証人 条例第10条第2項に規定する連帯保証人をいう。

(5) 緊急連絡人 条例第7条第2項又は第3項の規定に基づき決定した入居予定者が連帯保証人を立てられない場合において、入居予定者が緊急時等の連絡先として指定する者で、東松島市及び入居予定者と常に連絡が取れる状況にあり、かつ、原則として宮城県内に居住する成人をいう。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

(入居の資格)

第3条 災害公営住宅に入居することができる者は、被災者であって次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 条例第6条第1項第3号に規定する暴力団員

(2) 住宅を建設又は購入若しくは補修し、住宅の再建が完了している者

(入居の申込及び決定)

第4条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、東松島市災害公営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。この場合において、災害公営住宅への入居の申込みをした者(条例第7条第2項に規定する入居の申込みをした者をいう。以下「入居申込者」という。)が申込優先者であるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) り災証明書の写し

(2) 東日本大震災の発災時において、自らの居住の用に供されていた住宅の解体を証する書類又は自己都合によらずに退去せざるを得なくなった理由書

(3) 申込時において取得し得る、入居する者全ての直近の所得を証する書類

(4) 入居する者全ての住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(5) 同居親族がある者にあっては、入居申込者と同居親族の関係を証する書類

(6) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第7条第2項の規定により公開による抽選を行うときは、入居申込者に対し、抽選の通知を行うものとする。

3 市長は、条例第7条第2項又は第3項により入居予定者を決定したときは、条例第7条第6項の規定に基づき当該入居予定者に対し、市営住宅入居予定者決定通知書により通知を行うものとし、入居補欠者を決定したときは市営住宅入居補欠者決定通知書により通知を行うものとする。

4 市長は、入居申込者のうち、前項の規定により決定した入居予定者又は入居補欠者以外の入居申込者に対し、抽選結果の通知を行うものとする。

(入居予定者の決定の特例)

第5条 市長は、申込優先者から入居の申込みがあったときは、当該申込優先者を入居予定者として優先的に決定するものとする。

(入居の手続)

第6条 入居予定者は、第4条第3項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続を行わなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 連帯保証人の署名がなされている市営住宅入居請書に、次の書類を添付し市長へ提出すること。

 連帯保証人の印鑑証明書

 連帯保証人の住民票の写し

 連帯保証人の所得を証する書類

 連帯保証人の市税等の滞納がないことを証する書類

 入居予定者の印鑑証明書

 誓約書

(2) 前号の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、市営住宅入居請書に次の書類を添付し市長へ提出すること。

 市営住宅緊急連絡人届(様式第2号)

 緊急連絡人の承諾書(様式第3号)

 誓約書(連帯保証人猶予)(様式第4号)

 その他市長が必要と認める書類

2 連帯保証人は、条例第10条第1項ただし書の規定により1人とする。緊急連絡人についても、同様とする。

(連帯保証人及び緊急連絡人の変更)

第7条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書に前条第1号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 条例第10条第3項の規定に基づき市長から連帯保証人の変更を請求されたとき。

(2) 条例第10条第4項の規定による連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき又は連帯保証人が死亡したとき。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅緊急連絡人変更承認申請書(様式第5号)に、前条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 市長から緊急連絡人の変更を請求されたとき。

(2) 前条第1項第2号イの緊急連絡人の承諾書の記載内容に変更が生じたとき。

(3) 緊急連絡人が死亡したとき。

3 市長は、前2項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(敷金)

第8条 市長は、条例第17条第1項ただし書の規定に基づき、災害公営住宅の入居の資格を有する者の敷金の全額を免除するものとする。

2 前項の規定により免除の対象となる者は、第4条第1項に規定する入居の申込みをもって免除の申請を行い、その承認を受けたものとみなす。

(入居許可等の通知)

第9条 市長は、第4条第3項の規定による通知を受けた入居予定者が第6条第1項に規定する入居の手続を完了したときは、その者に対し、入居の許可及び入居可能日を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、市営住宅入居許可書により行うものとする。

3 入居予定者は、前項の市営住宅入居許可書に定める入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは当該期間を延長することができる。

4 市長は、条例第9条第4項の規定に基づき、第6条第1項に規定する期間内に手続きをしないとき又は前項に規定する期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(入居の届出)

第10条 第9条第1項の規定により入居を許可された者が災害公営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に市営住宅入居(同居)届に入居した者全員の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第11条 災害公営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(駐車場の使用資格)

第12条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 災害公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 災害公営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 条例第39条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の使用申込み)

第13条 条例第47条第1項の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書に自動車検査証の写しを添えて提出しなければならない。

2 条例第47条第5項の規定による使用者の決定の通知は、市営住宅駐車場使用者決定通知書により行うものとする。

(駐車場の使用に係る請書)

第14条 条例第48条第1項第1号の規定による請書は、市営住宅駐車場使用請書により行うものとする。

(駐車場の使用許可)

第15条 条例第48条第2項の規定による駐車場の使用可能日の通知は、市営住宅駐車場使用許可書により行うものとする。

(駐車場の使用料の減免等の手続)

第16条 条例第49条第2項の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料の減免等承認申請書に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った駐車場の使用者に対し、その旨を市営住宅駐車場使用料の減免等承認・不承認決定通知書により通知するものとする。

(規則の様式の適用)

第17条 この訓令において使用する次の様式は、規則で定める様式を適用する。

(1) 第4条第1項第6号の婚姻予約確認書

(2) 第4条第3項の市営住宅入居予定者決定通知書及び市営住宅入居補欠者決定通知書

(3) 第6条第1号の市営住宅入居請書及び誓約書

(4) 第6条第2号の市営住宅入居請書

(5) 第7条第2項の市営住宅連帯保証人変更承認申請書

(6) 第9条第2項の市営住宅入居許可書

(7) 第10条の市営住宅入居(同居)

(8) 第13条第1項の市営住宅駐車場使用申込書

(9) 第13条第2項の市営住宅駐車場使用者決定通知書

(10) 第14条の市営住宅駐車場使用請書

(11) 第15条の市営住宅駐車場使用許可書

(12) 前条第1項の市営住宅駐車場使用料の減免等承認申請書

(13) 前条第2項の市営住宅駐車場使用料の減免等承認・不承認決定通知書

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

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東松島市災害公営住宅入居申込事務処理実施要領

平成26年2月28日 訓令甲第112号

(令和元年5月1日施行)