○東松島市が設置する防犯カメラの運用に関する要綱

平成27年1月19日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市安全安心まちづくり条例(平成19年東松島市条例第17号)第3条第1項第4号の規定に基づき、東松島市が設置する防犯カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止及び公共の安全の維持を目的として継続的に設置されるカメラで、撮影装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって録画した映像をいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、次に定めるところにより管理責任者を置くものとする。

(1) 公共の場所等に設置する防犯カメラの管理責任者 総務部防災課長をもって充てる。

(2) 施設、設備等に設置する防犯カメラの管理責任者 当該施設、設備等を管理する東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する部・課等の長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失、毀損等の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(設置場所)

第5条 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域となる場所に設置するよう努めなければならない。

(設置の表示)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。

(操作の制限)

第7条 管理責任者以外の者は、防犯カメラの操作を行うことができない。ただし、管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

(画像の取扱い)

第8条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧させてはならない。

(1) 法令に基づく請求又は照会があった場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急やむを得ないと認められる場合

(3) 防犯カメラの動作状態確認のため管理上必要な場合

2 画像の保管については、次に掲げるとおりとする。

(1) 記録した画像は、加工してはならない。

(2) 画像の保管期間は、記録媒体に記録されたときから最大10日以内とし、その期間は管理責任者が定めるものとする。

(3) 画像は、これを複製してはならない。ただし、前項各号に該当し、画像の提供をする場合は、この限りでない。

3 第1項各号の規定に該当し、画像の閲覧又は提供を希望する者は、東松島市防犯カメラ画像提供申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、東松島市防犯カメラ画像提供決定通知書(様式第2号)又は東松島市防犯カメラ画像不提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 画像を閲覧し、又は画像の提供を受けた者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

6 第1項第2項及び前項に定めるもののほか、画像の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 公共の場所等に設置する防犯カメラの管理に関する庶務並びに画像の閲覧及び提供に関する庶務は、総務部防災課において、施設、設備等に設置する防犯カメラの管理に関する庶務並びに画像の閲覧及び提供に関する庶務は、当該施設、設備等を管理する規則第2条第1号に規定する部・課等において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、防犯カメラの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日訓令甲第97号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市が設置する防犯カメラの運用に関する要綱

平成27年1月19日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)