○東松島市生活困窮者自立支援庁内連絡会議設置要綱

平成27年2月18日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 この訓令は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に伴う、東松島市における生活困窮者(法第2条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)の自立支援に向けた取組を推進するため、庁内関係課が問題意識及び情報を共有し、連携を図ることを目的とする東松島市生活困窮者自立支援庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する組織横断的な支援のための関係部署の連携及び協力

(2) 生活困窮者の自立支援に係る課題の抽出

(3) 生活困窮者についての情報交換

(4) 総合的な支援のための関係機関との連携体制の確立

(5) 生活困窮者の個人情報の取扱いに関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他生活困窮者の自立支援に関する事項

(構成)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる課に所属する者をもって構成する。

(組織)

第4条 連絡会議は、会長及び構成員をもって構成する。

2 会長は、保健福祉部福祉課長をもって充てる。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、連絡会議に構成員以外の者の出席を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、保健福祉部福祉課生活保護係において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年3月10日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長部局

保健福祉部

福祉課

高齢障害支援課

子育て支援課

健康推進課

総務部

市民協働課

市民生活部

市民生活課

税務課

建設部

建築住宅課

産業部

農林水産課

商工観光課

教育委員会部局

教育部

教育総務課

東松島市生活困窮者自立支援庁内連絡会議設置要綱

平成27年2月18日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年2月18日 訓令甲第3号
平成28年3月10日 訓令甲第15号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号