○東松島市社会保障・税番号制度推進本部設置要綱
平成27年2月23日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い開始される社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)について、円滑な導入及び活用を検討するため、東松島市社会保障・税番号制度推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。
(2) 事務事業への番号制度の活用に関すること。
(3) その他番号制度に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長を、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を統括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部員は、別表第1に掲げる者を持って充てる。
6 本部員は、本部長の命を受け、前条の所掌事務を処理する。
(推進本部会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(検討委員会)
第5条 第2条に掲げる事務を調査検討するため、推進本部の下に検討委員会を置く。
2 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、総務課総務係長をもって充て、副委員長は、防災課危機対策係長、税務課市民税係長及び福祉課福祉総務係長をもって充てる。
4 委員長は、検討委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者を持って充てる。
(検討委員会の会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて開催する。
2 検討委員会の会議の進行は、委員長が行うものとし、委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指定する副委員長が代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の構成員以外の者に検討委員会の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部及び検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月10日訓令甲第15号)抄
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。
附則(平成28年7月26日訓令甲第71号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務部長・復興政策部長・市民生活部長・保健福祉部長・建設部長・産業部長・会計管理者・教育部長・議会事務局長・総務課長・財政課長・防災課長・復興政策課長・デジタル推進課長・市民生活課長・税務課長・福祉課長・高齢障害支援課長・子育て支援課長・健康推進課長・建設課長・建築住宅課長・会計課長・教育総務課長 |
別表第2(第5条関係)
総務部 | 総務課 | 総務係長 |
秘書広報係長 | ||
人事係長 | ||
財政課 | 財政係長 | |
防災課 | 危機対策係長 | |
復興政策部 | 復興政策課 | 地方創生・基地対策係長 |
デジタル推進課 | 情報システム係長 | |
市民生活部 | 市民生活課 | 戸籍住民係長 |
国保医療給付係長 | ||
税務課 | 市民税係長 | |
固定資産税係長 | ||
収納対策係長 | ||
保健福祉部 | 福祉課 | 福祉総務係長 |
生活保護係長 | ||
高齢障害支援課 | 障害福祉係長 | |
高齢介護係長 | ||
包括ケア推進係長 | ||
子育て支援課 | 子育て支援係長 | |
保育支援係長 | ||
健康推進課 | 予防健診係長 | |
健康支援係長 | ||
建設部 | 建設課 | 建設総務係長 |
建築住宅課 | 住宅係長 | |
会計課 | 会計係長 | |
教育委員会教育部 | 教育総務課 | 教育総務係長 |