○東松島市住宅改修支援業務補助金交付要綱

平成27年3月5日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護支援専門員等が行う住宅改修支援業務について、東松島市(以下「市」という。)が、居宅介護支援事業所等への支援を行う目的で予算の範囲内で東松島市住宅改修支援業務補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員、地域包括支援センターの担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者及びこれらに準ずる資格を有する者

(2) 居宅介護支援事業所等 介護支援専門員等が属する事業所又は事業者

(3) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する認定を受けた市の介護保険の被保険者であって、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(4) 住宅改修支援業務 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給の申請に関し、当該住宅改修が必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成する業務

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、住宅改修支援業務1件につき2,000円とする。

(交付要件)

第4条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に、居宅介護支援事業所等に交付するものとする。

(1) 住宅改修支援業務を実施した時点において、住宅改修を実施する予定である要介護被保険者等が法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の提供を受けていないこと。

(2) 居宅介護支援事業所等が住宅改修支援業務を実施した月において、要介護被保険者等が次の支給を受けていないこと。

 法第46条に規定する居宅介護サービス計画費の支給

 法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費の支給

 法第58条に規定する介護予防サービス計画費の支給

 法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費の支給

(3) 住宅改修支援業務を実施した住宅について、住宅改修費等の給付が行われることが決定していること。

(4) 住宅改修支援業務を実施した居宅介護支援事業所等及び当該居宅介護支援事業所等に属する職員が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していないこと。

(交付の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする居宅介護支援事業所等は、住宅改修支援業務を実施したときは、東松島市住宅改修支援業務補助金交付申請(兼請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)のほか必要な書類を添付し、市長へ提出するものとする。

2 前項の申請は、要介護被保険者等が住宅改修費等の支給申請を実施した業務について、当該住宅改修費の支給が決定された年度の末日までに行わなければならない。

(交付の決定、補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、関係書類の審査、必要に応じて行う調査等により、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして、補助金を交付するものとし、東松島市住宅改修支援業務補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還等)

第8条 市長は、居宅介護支援事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、東松島市住宅改修支援業務補助金返還命令通知書(様式第3号)により第6条第2項の交付決定及び額の確定を取り消し、及び第7条により既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第4条の交付要件を満たしていなかったことが判明したとき。

(2) 申請書等提出された書類に虚偽があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 規則又はこの訓令の規定に違反したとき。

(書類の整備等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付を受けた居宅介護支援事業所等(以下「補助金交付決定者」という。)は、当該申請に係る関係書類を整備し、かつ、補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(立入検査等)

第10条 市長は、当該補助金交付の適正を期するため必要があると認める場合は、補助金交付決定者から報告若しくは資料の提出を求め、又は担当職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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東松島市住宅改修支援業務補助金交付要綱

平成27年3月5日 訓令甲第8号

(平成27年4月1日施行)