○東松島市介護認定調査員設置要綱

平成27年3月5日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護認定調査員(以下「調査員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「介護認定事務」という。)を円滑に行うため、調査員を置くことができる。

(資格要件)

第3条 調査員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項に規定する選考によるほか、次に掲げる要件を備えている者のうちから任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(3) その他、所属長が認める必要な資質を備えている者であること。

(身分及び所属)

第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 調査員の配置部署は、保健福祉部高齢障害支援課とする。

(職務)

第5条 調査員は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 法第27条第2項に規定する調査業務に関すること。

(2) 前号による調査結果の入力業務及び介護認定審査会(法第14条に規定する介護認定審査会をいう。)資料の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護認定事務に関する事項で所属長が指示すること。

(勤務時間)

第6条 調査員の勤務時間は、週28時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。

(委任)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市介護認定調査員設置要綱

平成27年3月5日 訓令甲第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月5日 訓令甲第9号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
令和2年3月25日 訓令甲第22号