○東松島市6次産業化総合対策支援事業補助金交付要綱

平成27年3月6日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)の地域産業の活性化、雇用の拡大及び市内農林漁業者の所得の向上を図るために、地域の農林水産物を活用した6次産業化に取り組む事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において東松島市6次産業化総合対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1次産業 農業、林業又は水産業をいう。

(2) 農林漁業者 市に住所を有する第1次産業を営む者をいう。

(3) 6次産業化 農林漁業者が農林水産物の生産、加工、流通及び販売を主体的かつ総合的に行うことをいう。

(4) 地域の農林水産物 市内で生産された農林畜産物又は水揚げされた水産物をいう。

(5) 加工品等 地域の農林水産物を主な原材料とし、又は特徴付ける原材料とする加工品又は調理品をいう。

(6) 総合化事業計画 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)第5条第1項に規定する総合化事業に関する計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる農林漁業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 総合化事業計画の認定を受けた者

(2) 市内に住所を有する個人(以下「個人」という。)又は市内に本店又は主たる事務所等その他事業の本拠地を設置する団体若しくは法人(以下「法人等」という。)で、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。

 農林漁業者

 農林漁業者で構成する団体(以下「6次化団体等」という。)で、全構成員数の80パーセント以上が市内に住所を有し、かつ、6次化団体等の運営及び事業に要する費用を全ての構成員が共同して負担している団体

 農業法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する旧有限会社若しくは農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の3に規定する農事組合法人の形態で農業を営む法人)

(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て等がなされている者でないこと。

(4) 個人又は法人等の代表者に、破産法第2条第4項に規定する破産者であって復権していない者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者がいないこと。

(5) 個人又は法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者がいないこと。

(6) 市税等(市が賦課する市民税、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助対象者として適切でないと認められる事由がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、総合化事業計画に基づき実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 農林水産物加工品開発、販売促進事業 加工品等の開発又は販売促進を行う事業

(2) 加工施設等整備事業 次に掲げる事業

 加工品等の開発又は製造に必要な加工施設、機械設備等を整備する事業

 地域の農林水産物及び加工品等を販売し、又は提供する施設を整備する事業であって、当該地域の農林水産物及び加工品等が販売総額の5割以上を占めるもの

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象事業、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の別紙1)

(2) 収支予算書(様式第1号の別紙2)

(3) 総合化事業計画の認定証の写し

(4) 農業法人にあっては、定款及び登記簿謄本の写し

(5) 6次化団体等にあっては、規約及び会員名簿

(6) 直近3か年の決算書の写し(個人の場合は、申告書等)

(7) 事業費の積算資料・見積り及び整備施設の設計書、導入機械等のカタログ等

(8) 市税等の滞納のない証明書

(9) 前各号に定めるもののほか、その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、第4条に規定する事業のうち、複数の事業(1事業につき1申請に限る。)について申請できるものとする。ただし、第4条第1号に掲げる農林水産物加工品開発、販売促進事業を行う場合においては、2年度に渡って申請できるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 目的外使用の禁止

(2) 目的外使用の禁止に反した場合には、補助金を返納させること。

(3) 使途及び事業実績について調査を実施することがあること。

(4) 東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第36条の規定に基づく文書の公開に努めること。

3 補助対象事業に対し国、県等から補助金等(申請段階又は既に着手しているものを含む。)の交付があるときは、その補助金等に加算して補助金の交付決定を行うことができるものとする。

(事業の着手)

第8条 申請者は、前条第1項の交付決定通知書を受理するまでは、原則として補助対象事業に着手してはならない。

(事業の補助金等交付決定前着手)

第9条 申請者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、交付決定前着手承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の内容の変更)

第10条 第7条第1項に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止又は廃止しようとするときは、事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更、中止又は廃止の承認を決定したときは、その旨を事業計画(変更・中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第11条 前条第1項に定める軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。

(1) 補助対象事業の事業費の20パーセント以内の経費の配分に係る増減

(2) 補助金交付額の変更を伴わない対象事業費の変更

(3) 補助金交付額の20パーセント以内の減額変更であって、事業計画の大幅な変更を伴わない変更

(事業繰越し)

第12条 特別の事由により補助事業を翌年度に繰越施行しようとする補助対象事業者は、その年度に属する事業費及び出来形の予定調書を添え、1月末日までに、補助金繰越承認申請書(様式第7号)により関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、これを承認の上、補助対象事業者に補助金繰越承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助対象事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号の別紙1)

(2) 収支決算書(様式第9号の別紙2)

(3) 成果品(建物や設備については、完成写真)

(4) 支出が確認できる書類の写し(領収書等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定により実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助対象事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金額確定通知書を受けた補助対象事業者は、確定した補助金の交付を受けるために、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第15条 補助対象事業者は前条の規定にかかわらず、補助対象事業の遂行上必要なときは、概算払により補助金を交付することができるものとし、概算払により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その請求書の内容を審査し、概算払により補助金を交付することが適当と判断したときは、概算払により補助金を交付するものとする。

3 概算払により補助金の交付を受けた者は、交付を受けた補助金の額が前条の規定により確定された補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの訓令の規定に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定(一部)取消通知書(様式第12号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 前条第2項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る補助金が既に支払われているときは、補助対象事業者は、同項の通知日から起算して30日以内に当該補助金を返還しなければならない。

(運営状況報告書の提出)

第18条 第4条第2号に掲げる加工施設等整備事業を行う補助対象事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間、毎年4月1日から同月20日までに年度ごとの運営状況について運営状況報告書(様式第13号)により市長に提出するものとする。

(取得財産等の管理等)

第19条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳(様式第14号)を作成し、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類の整備)

第20条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助対象経費に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第24号)

この訓令は、令和2年4月1日より施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

農林水産物加工品開発、販売促進事業

左欄の補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 講師の謝金、旅費等

(2) 試作品開発費(原材料費、機械装置等のリース経費、外注加工費、試作開発費、検査分析費等その他加工品等の試作開発に要する経費)

(3) 市場調査費(調査研究費その他市場評価の実施に要する経費)

(4) 広報宣伝費(展示会等出展費、ホームページ・商品パッケージ作成等販路開拓に要する経費)

(5) 事業管理経費(人件費を除く。)

補助対象経費の4分の1以内の額で、30万円を限度とする。ただし、1補助対象事業者につき1年度当たり1回の補助とし、2年度を限度とする。

加工施設等整備事業

左欄の補助対象事業に要する経費

補助対象経費の10分の1以内の額で、2,000万円を限度とする。

様式 略

東松島市6次産業化総合対策支援事業補助金交付要綱

平成27年3月6日 訓令甲第12号

(令和2年4月1日施行)