○東松島市教育委員会公告式規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第2号
東松島市教育委員会公告式規則(平成17年東松島市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会の規則の公布は、東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で、公表を要するものについて準用する。
(施行期日)
第3条 この規則に定める規則等は、当該規則等をもって、施行日を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、適用しない。