○東松島市教育委員会会議規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第3号
東松島市教育委員会会議規則(平成17年東松島市教育委員規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、東松島市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長)
第2条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
(教育長の職務代理者)
第3条 教育長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ指定された委員が、教育長の職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第4金曜日に招集する。ただし、その日が休日のとき、その他特別の理由があるときは、教育長は、期日を変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は2人以上の委員から書面により会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
(招集)
第5条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(参集)
第6条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、指定の時刻前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 会議録署名委員の指名
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(動議)
第9条 動議は、1人以上の委員の賛成があるときは、議題としなければならない。
2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。
(発言、質疑及び討論)
第10条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 質疑及び討論は、議題外に渡ることができない。
3 教育長は、質疑及び討論が議題外に渡ると認めたときは、当該質疑及び討論を制止することができる。
4 教育長において、論旨が尽きたものと認めるときは、質疑及び討論の終結を宣告することができる。
(採決)
第11条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。
2 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、採決しようとするときは、出席委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、記名又は無記名の投票で採決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(採決の順序)
第13条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
2 同一の議題について、数個の修正案が提出されたときは、原案に遠いものから採決する。
(継続審議)
第14条 教育長は、審議未了の議題については、会議に諮り、次回の会議に継続して審議することができる。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。
3 公開される会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長の指名する事務局職員が作成する。
(記載事項)
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の年月日
(2) 開会及び閉会の時刻
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 議事日程
(6) 諸報告の要旨
(7) 会議に付した事件
(8) 議決事項
(9) その他教育長が必要と認めた事項
(承認)
第18条 会議録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の会議録の承認の際、記載事項について委員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
3 第1項の承認を受けた会議録には、あらかじめ教育長の指定した委員2人が署名しなければならない。
4 承認された会議録は、これを公表しなければならない。
(議事妨害等の禁止)
第19条 何人も、会議中は静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をなし、又はみだりにその席を離れてはならない。
2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為があると認めるときは、停止を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、適用しない。