○東松島市学校事務の共同実施に関する要綱

平成27年3月23日

教育委員会訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市立学校の管理に関する規則(平成17年東松島市教育委員会規則第11号)第29条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4の規定に基づき、学校運営における事務処理体制の確立、向上及び維持並びに学校教育のより一層の充実を図ることを目的として、東松島市内小中学校(以下「市内学校」という。)の学校間連携による学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に係る組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(東松島市立学校共同事務室の設置)

第2条 東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同実施の円滑な運営のため、市内学校の中から拠点校を指定し、当該学校に東松島市学校共同事務室(以下「共同事務室」という。)を設置する。

2 共同事務室には、中学校区を単位としたワークグループ及びワークグループと連携する業務班(以下「業務班」という。)を設置することができる。

(共同事務室の事務処理)

第3条 共同事務室における事務処理は、この訓令に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

(共同事務室の所掌事務)

第4条 共同事務室は、第1条に掲げる目的を達するために、次に掲げる事項を所掌する。ただし、実態に応じ、弾力的に運用できるものとする。

(1) 学校業務のうち、適正化・効率化が図れる業務

(2) 教育委員会から共同実施に関する指示を受けた業務

(3) 校長から共同実施に関する依頼のあった業務

(4) 学校教職員に対する共同事務室が実施する業務に関する研修業務

(5) その他教育委員会が共同事務室で行うことが適当と認める業務

(共同事務室の組織等)

第5条 共同事務室は、宮城県教育委員会から兼務発令のあった市内学校の事務職員をもって構成する。

2 共同事務室に、共同事務室長及びコーディネーターを置く。

3 共同事務室長及びコーディネーターは、教育委員会が任命する。

4 共同事務室長は、共同事務室の所掌事務をつかさどる。

5 コーディネーターは、学校間連携による学校事務の効率化及び適正化に向けた取組みに関する事項並びに共同事務室の効果的な運営について、共同事務室長及び教育委員会に必要な助言を行い、共同事務室長とともに学校間の調整等を行うものとする。

(共同事務室の運営)

第6条 共同事務室長は、共同事務室において処理する事務及び運営について実施計画書を作成し、第11条に規定する学校事務共同実施推進協議会(以下この条及び第8条第6項において「推進協議会」という。)で協議の上、教育委員会に報告する。

2 共同事務室長は、拠点校の校長の指示の下、承認を得た実施計画書に基づき業務を所掌する。

3 共同事務室長は、実施計画書の内容を変更する必要があるときは、拠点校の校長に承諾を得て変更を行い、当該変更内容を教育委員会へ報告するものとする。この場合において、直近に開催される推進協議会で、その変更内容を報告するものとする。

4 前項の場合において、変更しようとする事案が重要なものであるときは、推進協議会で協議の上、変更の決定を行うものとし、その結果を教育委員会へ報告するものとする。

5 共同事務室長は、共同事務室において処理した事務及び運営について、毎年度末に実施報告書を作成し、教育長に提出する。

(ワークグループの所掌事務)

第7条 ワークグループは、ワークグループ内の学校運営を推進するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事務処理の集中処理

(2) 教職員の服務関係、年末調整等の書類整備に係る事務処理の適正化に向けた相互点検に関する業務

(3) 教職員の各種手当及び旅費支給に係る事務処理の適正化に向けた相互点検に関する業務

(4) 東松島市立小中学校徴収金事務取扱規程(平成19年東松島市教育委員会訓令甲第33号)で定める学校徴収金並びに団体費及び義援金会計処理の適正化に向けた諸帳簿等の相互点検に関する業務

(5) 事務職員が長期休暇等で不在になる場合における事務処理の支援

(6) 共同事務室の指定する業務

(7) その他ワークグループ内の校長が必要とする業務

2 ワークグループは、必要に応じて、第9条の業務班の所掌業務を実施することができる。

(ワークグループの組織等)

第8条 ワークグループは、中学校区内の事務職員をもって構成する。

2 ワークグループにグループリーダーを置く。

3 ワークグループリーダーは、教育委員会が指名する。

4 ワークグループリーダーは、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 共同事務室長との連携によるワークグループ内業務の指揮

(2) 業務終了ごとの実施報告書作成及び当該報告書の業務を実施した学校の校長、共同事務室長等への報告

(3) 第10条に規定する業務班の運営支援

5 ワークグループの円滑な運営のため、グループリーダー会を開催するものとし、共同事務室長が主宰する。

6 前項のグループリーダー会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 共同事務室の運営調整

(2) 教育委員会との業務調整

(3) 推進協議会への報告及び協議事項の確認

(業務班の所掌事務)

第9条 業務班は、小中学校事務処理の統一及び個々の課題解決のため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内学校で共通する事務課題の抽出に関する調査及び調査結果の分析

(2) 前号の分析結果を受けた共同事務室で実施する業務改善案の立案

(3) 第1号の分析結果を受けた共同事務室で利用するソフトウエアの開発及び改善

(4) 学校事務の業務改善に関する教職員研修の企画及び運営

(5) 共同事務室の活動内容や業務改善に関する情報の発信

(6) その他共同事務室及び教育委員会が指定する業務

(業務班の組織等)

第10条 業務班は、共同事務室内の事務職員をもって構成する。

2 業務班に、班長を置き、構成員の互選により選任する。この場合、ワークグループリーダーが班長を兼ねることができるものとする。

3 班長は、業務班の所掌事務をつかさどる。

4 班長は、毎年度2月までに、当該年度で実施した業務について事務室長に報告する。

(学校事務共同実施推進協議会)

第11条 共同事務室の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、教育委員会教育部学校教育管理監、拠点校及びワークグループ内の代表の校長、共同事務室長、ワークグループリーダー及びその他協議会が必要と認める者で構成する。

3 協議会に会長及び事務局長を置く。

4 会長は、共同事務室長の所属する学校の校長をもって充て、事務局長は、共同事務室長をもって充てる。

5 会長は、協議会を代表し、事務局長は、会長を補佐する。

6 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集しその主宰の下、次の事項について協議するものとする。

(1) 共同事務室の運営に関すること。

(2) 共同事務室の業務に関すること。

(3) その他学校事務における学校間連携に関すること。

7 会長は、前項により協議した事項を教育委員会へ報告するものとする。

(服務等)

第12条 共同実施にあたり、第5条第1項に規定する事務職員は、業務を行う必要な範囲で、本務校(事務職員が本来事務を行うべき学校をいう。以下同じ。)の事務職員の身分を保有したまま共同事務室の職務に従事する。

2 共同事務室の職務上の監督は、拠点校の校長が行うものとし、ワークグループで実施する業務に係る職務上の監督は、当該業務を実施する学校の校長が行うものとする。

3 共同事務室に所属する事務職員は、職名に応じ別に定める役割により業務に従事する。

4 第6条第1項に規定する実施計画書に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長がそれぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。

(文書の取扱い)

第13条 共同実施の業務を行う事務職員は、公文書、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)等を校外に持ち出すときは、その取扱いに注意し、文書持出簿により校長の承認を得るものとし、返還するときは、校長の確認を得るものとする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、共同事務室の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 最初に招集すべき協議会の会議は、第11条第6項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委訓令甲第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委訓令甲第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市学校事務の共同実施に関する要綱

平成27年3月23日 教育委員会訓令甲第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月23日 教育委員会訓令甲第8号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第11号
令和3年3月24日 教育委員会訓令甲第6号
令和5年3月17日 教育委員会訓令甲第3号