○東松島市超高齢化社会対応型モデル住宅の設置等に関する条例
平成27年6月25日
条例第34号
(設置)
第1条 この条例は、東松島市の気候風土、地域の特性等に合った、快適な生活及び健康維持増進効果が実感できる環境に配慮した東松島型地域住宅の普及促進を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東松島市超高齢化社会対応型モデル住宅(以下「モデル住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 モデル住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市超高齢化社会対応型モデル住宅 | 東松島市矢本字下浦196番地10 |
(利用の許可等)
第3条 モデル住宅を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめる場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、見学する者については、許可手続を省略することができる。
3 市長は、モデル住宅を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) モデル住宅の施設、備品、展示品等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 宗教的活動に利用するおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員の利益につながる活動を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認める者
(5) 前各号に掲げるもののほか、モデル住宅を利用させることが管理上不適当であると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 モデル住宅を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) モデル住宅又はその敷地内において、市長の許可なく物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めること。
(原状回復義務)
第6条 利用者は、モデル住宅の利用が終了したときは、直ちにモデル住宅を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき事由によりモデル住宅の施設、備品、展示品等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは市長が指示するところにより、自己の負担により利用前の状態に復し、又はその生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、モデル住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。