○東松島市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月25日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可に係る手続その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び東松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東松島市条例第22号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際しては、別表に規定する書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該書面により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書面を省略させることができる。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事業開始を予定する6か月前までにあらかじめ市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法及び関係法令並びに条例に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められること。

(2) 保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準じた保育を確保できること。

(3) 納税している国税、地方税等に滞納がないこと。

(4) 家庭的保育事業等の認可の申請を行う者(代表者、役員及び管理者を含む。)が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 市長は、家庭的保育事業等を認可しようとするときは、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市子ども・子育て会議の意見を聴くことができるものとする。

(認可の場合の通知)

第6条 市長は、第3条第1項及び第3項の申請について、家庭的保育事業等の認可の基準、第4条各号に掲げる事由、事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数を勘案し、認可の可否を決定するものとする。

2 市長は、第3条第1項及び第3項の申請について、認可する決定をした場合は家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない決定をした場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第3号)により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の休止等)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとするときは、事業を休止し、又は廃止しようとする3か月前までに、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第4号)により、市長へ申請しなければならない。

2 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、家庭的保育事業等の認可を受けた内容に変更が生じるときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第5号)により、市長へ届け出なければならない。

3 市長は、第1項の申請に対する承認又は不承認について、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)又は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 家庭的保育事業等の設置認可等の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

添付書類

1 法人

(1) 定款、寄附行為等(※)及び登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)

(2) 取締役会、理事会等の議事録(家庭的保育事業等の申請・実施に関する意思決定を確認できるもの)(※)

(3) 代表者及び役員の経歴書

(4) 役員の状況を示す書面

2 連携施設

連携施設との連携協力との内容を確認できる契約書等の書類(※)

3 食事

(1) 食事の外部搬入に係る契約内容を確認できる契約書等の書類(外部搬入を行う場合に限る。)(※)

(2) 食事の調理委託に係る契約内容を確認できる契約書等の書類(調理委託を行う場合に限る。)(※)

4 職員

(1) 管理者及び職員の経歴書

(2) 管理者及び職員の健康診断書(※)、資格を証明する書類(※)

(3) 職員の勤務体制及び勤務形態を説明した書類

(4) 職員研修計画書

(5) 就業規則、給与規程、経理規程、安全管理規程

(6) 嘱託医(医師・歯科医師)との契約内容を確認できる契約書等の書類(※)

5 施設設備

(1) 土地及び建物の登記事項全部証明書(申請者の所有する土地及び建物で家庭的保育事業等を行う場合)

(2) 土地及び建物の賃貸借(使用貸借)契約書(賃借(使用貸借)する土地及び建物で家庭的保育事業等を行う場合)(※)

(3) 事業所の平面図(各室の用途及び面積を明示するものとする。)及び設備の概要を説明した書類(※)

(4) 建物外観、乳児室、保育室、調理設備等の内観写真

(5) 付近見取り図(方位、敷地範囲、地名・地番、周辺道路名、周辺の目標となる建物、屋外遊技場との位置関係が分かるもの)

(6) 用途変更の確認済証(100平方メートルを超える場合)(※)

(7) 建物の検査済証(※)

(8) 耐震性があることを証明する書類(耐震診断結果の写し又は耐震化工事の仕様書の写し)(昭和56年5月以降に建築確認を受けた建物でない施設を利用する場合)

6 財産関係

(1) 決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)(直近3期分)

(2) 資産の状況を説明した書類(預金・借入金残高証明書、財産目録等)(直近3期分)

(3) 収支予算書及びこれに附属する書類(事業開始後2事業年度分)

7 その他

(1) 誓約書

(2) 1日の保育日程が分かる書類

(3) 消防計画及び防火管理者選任届出書(※)

(4) 連携施設・関係機関との緊急連絡体制を確認できる書類

(5) 加入保険(損害賠償保険)の証書(※)

(6) 事故発生・再発防止等に関する指針

(7) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置(苦情解決に係る体制整備等)の概要を説明した書類

(8) 納税等証明書(直近3期分)

ア 申請者が法人の場合

国税(法人税及び消費税)、都道府県民税(法人都道府県民税・法人事業税)、市区町村民税(法人市区町村民税)及び固定資産税に係る納税証明書又は未納がないことの証明書

イ 申請者が自然人の場合

国税(所得税及び消費税)、都道府県民税(個人都道府県民税・個人事業税)、市区町村民税(個人市区町村民税)、固定資産税及び国民健康保険税(料)に係る納税証明書又は未納がないことの証明書

(9) 印鑑登録証明書

(10) 重要事項に関する規程

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 保育計画書(保育の内容及び特徴、延長保育等の実施内容が分かるもの)

ウ 職員の職種、員数及び職務の内容

エ 保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日

オ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

カ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

キ 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに家庭的保育事業等の利用に当たっての留意事項

ク 緊急時等における対応方法

ケ 非常災害対策

コ 虐待の防止のための措置に関する事項

サ その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(11) その他認可に関し必要と市長が認める事項を示した書類

備考

1 (※)の添付書類は、写しをもって可とする。

2 第2項、第3項各号、第4項第6号及び第5項第2号の書類は、申請時点で提出できない場合は、認可を条件とした契約締結の見込みを確認できる書類(契約する見込みの相手方が作成したもの)をもって可とする。この場合において、当該書類は契約締結後、速やかに提出しなければならない。

3 条例で定める基準に適合していることを確認できる書類であれば、上記に列記した書類に替えて添付書類とすることができる。

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東松島市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月25日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)