○東松島市超高齢化社会対応型モデル住宅の設置等に関する条例施行規則

平成27年6月25日

規則第32号

(施設の愛称)

第2条 条例第2条に定める超高齢化社会対応型モデル住宅(以下「モデル住宅」という。)について、利用者が親しみやすい施設とするため、施設に愛称を設け、その名称を「つながるYEAH(家)!」とする。

(事業内容)

第3条 モデル住宅は、次に掲げる事業を行う施設とする。

(1) 条例第1条に規定する東松島型地域住宅(以下「地域住宅」という。)設計コンセプトの普及啓発に関すること。

(2) 環境保全に関する意識の醸成を図ること。

(3) まちづくりの推進に関すること。

(4) 定住化及び移住化に関すること。

(5) 環境未来都市構想及びSDGsの推進に資すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が認めること。

(開館時間)

第4条 モデル住宅の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4号の定住化及び移住化に係る事業に関して使用するときは、当該事業の内容において、その開館時間を定めるものとする。

(休館日)

第5条 モデル住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、第3条第4号の定住化及び移住化に係る事業に関して使用するときは、当該事業の期間中に限り、休館日を設けないものとする。

(利用の範囲)

第6条 モデル住宅の利用の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 見学目的の利用

(2) 地域住宅設計コンセプトの普及啓発に関する活動を行う場としての利用

(3) まちづくりの推進に関する活動を行う場として利用

(4) 環境教育の一環として利用

(5) エコロジー体験の場としての利用

(6) 東松島市が主催、共催又は後援する事業のための利用

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたもの

(利用申請)

第7条 条例第3条第1項の規定によりモデル住宅を利用しようとする者は、別に定めるモデル住宅利用受付表に必要事項を記入しなければならない。ただし、定住化及び移住化に係る事業、災害その他特別な事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市超高齢化社会対応型モデル住宅の設置等に関する条例施行規則

平成27年6月25日 規則第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成27年6月25日 規則第32号
平成30年9月21日 規則第27号
令和元年10月1日 規則第15号