○東松島市普通財産の無償及び減額貸付けに関する取扱規程

平成27年3月27日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号。以下「条例」という。)第4条に規定する普通財産の無償及び減額貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(無償貸付けの対象となる場合)

第2条 条例第4条の規定により普通財産を無償で貸付けすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体又はその他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合であって、次の用途に供するとき。

 災害復旧事業の用に供するとき。

 景観、自然、環境等の維持向上及び観光振興の用に供するとき。

 市長が特に必要があると認めるとき。

(2) 公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合であって、次の用途に供するとき。

 景観、自然、環境等の維持向上及び観光振興の用に供するとき。

 地域の防災及びコミュニティ活動の用に供するとき。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校、大学等の用に供するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設の用に供するとき。

 市長が特に必要があると認めるとき。

(3) 条例第4条第2号に該当する場合。ただし、同号に規定する災害の責めが普通財産の貸付けを受けた者にあるときを除く。

(4) 条例第4条第3号に該当する場合

(減額貸付けの対象となる場合)

第3条 条例第4条の規定により普通財産を減額して貸付けすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公共的団体において、公共用及び公益事業の用に供するもので、東松島市(以下「市」という。)の行政施策に資すると判断されたとき。

(2) 第三セクター(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)等の規定に基づいて設立された社団法人、財団法人等のうち、市が出資を行っている法人又は会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づいて設立された株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等のうち、市が出資を行っている法人をいう。)及びそれに準ずる団体の実施する公益事業の用に供するとき。

(3) 要綱第3条第1項各号に該当する事業で、特に市長が認めるとき。

2 前項各号の減額して貸付けすることができる場合の減額の割合は、東松島市普通財産貸付料算定要綱(平成25年東松島市訓令甲第72号)第2条の規定により算定した貸付料の5割以内とし、関係課と協議して貸付けの額を決定するものとする。

(無償又は減額貸付けの手続)

第4条 普通財産の無償又は減額貸付けを希望する者は、市長に対し東松島市普通財産無償・減額貸付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(貸付けの決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに内容を確認して普通財産の無償又は減額貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、東松島市普通財産無償・減額貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により無償又は減額貸付けを行わないことを決定したときは、東松島市普通財産無償・減額貸付不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(無償及び減額貸付けの期間)

第6条 無償及び減額貸付けの期間は、貸付けを決定した日から10年を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事業で、借受人から申出があり、市長が特に認める場合は、当該期間を延長することができる。

(1) 第2条第2号に規定する事業

(2) 第2条第5号に規定する事業

(3) 第3条第1項第3号に規定する事業

2 前項第1号に規定する事業については、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第156条各号に規定する貸付期間を限度とする。

(貸付契約の解除)

第7条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、無償又は減額貸付けを解除することができる。

(1) 無償貸付けの期間中に、第2条各号に規定する事業を実施しなくなったとき。

(2) 減額貸付けの期間中に、第3条第1項各号に規定する事業を実施しなくなったとき。

(3) 前2号によるもののほか、別に定める契約に違反したとき。

2 貸付けを受けた者の責めに帰すべき事由によって当該普通財産に損害を生じたときは、市長はその者に対してその損害を賠償させるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日訓令甲第74号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年8月1日訓令甲第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市普通財産の無償及び減額貸付けに関する取扱規程

平成27年3月27日 訓令甲第34号

(令和4年11月1日施行)