○東松島市基準該当障害福祉サービスを提供する事業所の登録等に関する要綱

平成27年3月31日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同条の規定による基準該当事業所の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において用いる用語の例による。

(基準該当事業所の登録の申請)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス事業基準」という。)に規定する基準該当事業所の登録を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及びその事業を行う事業所ごとに、東松島市基準該当事業所(基準該当施設)登録申請書(様式第1号)、基準該当事業所等の登録に係る記載事項(様式第2号)及び基準該当障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(様式第3号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 申請事業に係る資産の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録について市長が必要と認める事項

(基準該当事業所の登録)

第4条 市長は、申請事業者の事業所が、指定障害福祉サービス事業基準に規定する基準該当事業所に関する基準(以下「基準該当障害福祉サービス事業基準」という。)を満たし、当該基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認めるときは、当該申請者の事業所を基準該当事業所として登録するものとする。

(登録の通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請事業者の事業所を基準該当事業所として登録したときは、登録を受けた事業所の申請事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当事業所等登録通知書(様式第4号)により通知する。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第3条の申請に係る事項(同条第6号及び第7号に係る事項を除く。)に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第5号)とともに当該変更の状況が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、登録を受けた事業所について、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第6号)に当該事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、特例介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、支給決定障害者等に特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)第12条第2項の規定により算定した額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、事前に支給決定障害者等の委任を受け、特例介護給付費等の代理受領について市長に申し出ている場合において、基準該当障害福祉サービスを当該支給決定障害者等に提供したとき(当該支給決定障害者等が障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービス事業基準に照らして審査の上、支払うものとする。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者又は基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「登録事業者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、登録事業者等に対し質問させ、若しくは基準該当事業所に立ち入り、その設備又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が基準該当障害福祉サービス事業基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関して不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が、不正な手段により第4条に規定する登録を受けたとき。

(7) 各号に掲げるもののほか、登録事業者又はその従業者が東松島市の指示に従わないとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 登録した事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、第4条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更届出書が提出されたとき又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市基準該当障害福祉サービスを提供する事業所の登録等に関する要綱

平成27年3月31日 訓令甲第44号

(令和4年11月1日施行)