○東松島市寄附採納事務取扱規程

平成27年4月1日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、東松島市(以下「市」という。)における寄附採納に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、適正な寄附採納の運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。

(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。

(寄附採納事務の分掌)

第3条 寄附採納に関する事務は、一般寄附については総務部長が、指定寄附については当該寄附の目的等に応じ、規則第2条第4号に規定する部長等がこれを行うものとする。

2 部長等は、寄附台帳(様式第1号)を備え付けておかなければならない。

(寄附採納事務の留意事項)

第4条 部長等は、寄附申出書(様式第2号)を収受したときは、次に掲げる事項を調査し、寄附申出の内容が適正であると認めたときは、速やかに寄附調書(様式第3号)により、その採否について金品等の金額等が10万円未満のときは副市長の、10万円以上のときは市長の決裁を受けなければならない。

(1) 法令等に違反しないか

(2) 悪例とならないか

(3) 寄附申出書に付された条件は不適正なものでないか

(4) 寄附される土地、建物等が、将来多額の維持管理費を必要とする可能性のあるものでないか

(5) 寄附される土地、建物等が、市において管理することが不適当なものでないか

(6) 寄附を採納することにより、将来紛争が起こることが予想されないか

(7) 寄附を採納することにより、将来寄附申出書を提出した者等から何らかの要求がなされるおそれがないか

(8) 寄附を採納することにより、第三者から苦情の出るおそれはないか

(9) 既に採納を決定した寄附で、不履行となっているものでないか

(10) 寄附したことを条件に、将来採納した土地、建物等が寄附申出書を提出した者等から自由に使用されるおそれがないか

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、部長等はその内容について十分確認するものとする。

(採否の決定の通知)

第5条 部長等は、寄附申出書を提出した者に対し、前条の採否の結果を基に、受納する場合にあっては寄附受納通知書(様式第4号)により、辞退する場合にあっては寄附辞退通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(収納手続等)

第6条 部長等は、寄附の採納が決定されたものについて、寄附台帳に登録するとともに次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。

(1) 現金 規則第38条に基づく調定

(2) 物品 規則第179条に基づく受入れ

(3) 不動産等 規則第146条に基づく措置及び同規則第149条に基づく登記又は登録

(行政経営会議への付議等)

第7条 部長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決又は寄附採納の決定までに、あらかじめ東松島市行政経営会議の設置及び運営に関する規程(平成19年東松島市訓令甲第23号)に定める行政経営会議に付議するものとする。

(1) 寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96号第1項第9号に規定する議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの可否について、行政経営会議に付議することが必要であると認められるとき。

2 前項各号の寄附について、議会の議決又は行政経営会議の決定を受けなければ、前2条の手続をすることはできない。

(寄附採納の制限)

第8条 次に掲げる寄附については、原則として採納しないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 寄附申出人が特定の者を顕彰することを目的として、寄附物件に氏名を記載することを条件とするもの

(2) 不動産の寄附のうち、市における使途が不明確なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に該当するおそれのあるもの

(寄附金収納の時期)

第9条 採納することを決定した金(以下「寄附金」という。)は、採納することを決定した年度の末日までに収納しなければならない。ただし、当該寄附金が指定寄附であった場合においては、その予算を執行する以前に収納しなければならない。

(指定寄附の収納)

第10条 前条ただし書の指定寄附は、予算上の措置が講じられなければこれを収納することはできない。

(寄附取消しの申出)

第11条 採納することを決定した寄附についての取消しの申出は、寄附取消申出書(様式第6号)により行うものとする。

(寄附取消処分等)

第12条 部長等は、前条の規定により寄附取消申出書の送付を受けたときは、金品等の金額等が10万円未満のときは副市長の、10万円以上のときは市長の決裁を受け、寄附採納の取消処分を行わなければならない。この場合において、寄附採納について予算に計上された寄附金については、当該処分に先立ち必要な手続をしなければならない。

2 取消しの申出に係る寄附金が既に収納されているとき又は寄附の申出の際指定した経費が支出されたときは、前項の規定にかかわらず取消処分をすることはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部について当該取消処分をすることができる。

(感謝状の贈呈)

第13条 市長は、金品等の金額等が20万円(物品等にあっては20万円相当額)以上の寄附者に対し、感謝状の贈呈を行うことができる。この場合において、金品等の金額等が20万円に満たない場合であっても、市長が特に必要と認める場合は、寄附者に対し感謝状の贈呈を行うことができる。

(適用除外)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令は適用しない。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 前3号に掲げるものに類するものであると市長が認めるもの

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、寄附の採納事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市寄附採納事務取扱規程

平成27年4月1日 訓令甲第47号

(令和4年11月1日施行)