○東松島市がん検診等実施要綱

平成27年4月1日

訓令甲第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)及び厚生労働省が定めるがん検診実施要綱に基づき、東松島市民の健康保持及び疾病の早期発見並びに早期治療を増進するために行うがん検診等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 がん検診等は、東松島市(以下「市」という。)が実施主体となって行うものとし、医療機関等に委託して実施するものとする。

(委託機関)

第3条 がん検診等を委託する医療機関等(以下「委託機関」という。)は、市長が別に定めるものとする。

(種類)

第4条 がん検診等の種類は、別表のとおりとする。

(対象者)

第5条 対象者は、市内に住所を有する者で、別表のとおりとする。

(実施期間及び実施回数)

第6条 がん検診等の実施期間及び実施回数は、市長が年度ごとに別に定めるものとする。

(受診の申請及び決定)

第7条 市長は、がん検診等を受けようとする者から受診申込みを受けた場合は、その内容を審査し、当該受診について決定したときは、その決定をした者(以下「受診者」という。)に受診票を送付するものとする。

(受診の方法)

第8条 受診者は、検診を受ける際、受診票及び委託機関が定める必要書類を持参し、指定日時に指定検診会場で受診するものとする。

(結果の通知)

第9条 がん検診等の結果については、その種類に応じて市又は委託機関が受診者に遅滞なく通知する。

(受診者負担額)

第10条 がん検診等に係る受診者負担額は、別表のとおりとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する後期高齢者医療制度の被保険者のうち65歳から69歳までの者については、別表中の70歳以上の対象者と同額の受診者負担額とし、精密検査(二次検査)に係る費用は、全額受診者の負担とする。

2 前項に定める受診者負担額は、受診者が検診を受ける際、直接委託機関に支払うものとする。

(受診限度)

第11条 がん検診等は、別表に掲げる種類ごとに同一人に対して当該年度につき1回を限度とする。

(無料クーポン券による費用の助成等)

第12条 市長は、第10条の規定にかかわらず、特定がん検診対象者に無料クーポン券を交付することで、特定のがん検診を無料で実施することができる。

2 前項に規定する、特定のがん検診の種類及び特定がん検診対象者は、過去に無料クーポン券の利用がなく、次の各号に掲げるものとする。

(1) 子宮頸がん 実施する年度内に21歳に達する女性

(2) 乳がん 実施する年度内に41歳に達する女性

3 前項の無料クーポン券の使用期限は、別に定める。

(助成の手続)

第13条 特定がん検診対象者は、無料クーポン券を委託機関に提出することにより、助成を受けるものとする。

2 特定がん検診対象者が、前項の規定にかかわらず、市長があらかじめ交付した無料クーポン券を使用せず、委託機関に検診費用を支払った場合は、東松島市特定がん検診助成事業助成金申請(請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、市長が交付した無料クーポン券及び受診時に委託機関が発行した領収書を添付して市長に対し、委託機関に支払った検診費用を請求することができる。

(助成の受付期限)

第14条 前条第2項の規定による申請の受付期限は、当該年度の末日までとする。

(助成の決定及び交付)

第15条 市長は、第13条第2項の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、第12条第2項の規定に該当する者と認めたときは交付を決定し、特定がん検診対象者の指定口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項による支給を決定したときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に請求があったものとみなして助成するものとし、東松島市特定がん検診助成金支給決定兼口座振込通知書(様式第2号)により特定がん検診対象者に通知するものとする。

(無料クーポン券の譲渡又は貸与の禁止)

第16条 特定がん検診対象者は、交付を受けた無料クーポン券を第三者に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(その他)

第17条 健康増進法及びこの訓令に定めるもののほか、がん検診等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令甲第81号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令甲第91号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東松島市がん検診等実施要綱の規定による手続、その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条、第5条、第10条及び第11条関係)

種類

対象者(当該年度中にその年齢に達する者)

受診者負担額

肝炎ウイルス検診

40歳以上69歳以下で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者

800円

70歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者

400円

40歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがなく、かつ生活保護法(昭和26年法律第144号)による被保護世帯に属する者

無料

前立腺がん検診

50歳以上69歳以下の男性

800円

70歳以上の男性

400円

50歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する男性

無料

大腸がん検診

40歳以上69歳以下の者

500円

70歳以上の者

300円

40歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

結核検診(胸部レントゲン)

65歳以上の者

無料

肺がん検診(胸部レントゲン)

40歳以上64歳以下の者

無料

肺がん検診(喀たん細胞診)

50歳以上69歳以下で喫煙指数(1日当たりの喫煙本数に喫煙している又は喫煙していた年数を乗じて得た指数をいう。以下同じ。)600以上の者

700円

70歳以上で喫煙指数600以上の者

400円

50歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する喫煙指数600以上の者

無料

胃がん検診

40歳以上69歳以下の者

1,000円

70歳以上の者

700円

40歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

乳がん検診

30歳以上39歳以下の女性(超音波検査)

500円

40歳以上64歳以下の前年度未受診(前年度全額自己負担で受診した女性も含む。以下同じ。)の女性(マンモグラフィ2方向)

1,000円

65歳以上69歳以下の前年度未受診の女性(マンモグラフィ1方向)

1,000円

70歳以上の前年度未受診の女性(マンモグラフィ1方向)

500円

30歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する女性

無料

子宮がん検診

(頸部)

20歳以上69歳以下の女性

2,000円

70歳以上の女性

1,000円

20歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する女性

無料

子宮がん検診

(体部)

20歳以上69歳以下で、医師の判断により検診が必要とされた女性

2,000円

70歳以上で、医師の判断により検診が必要とされた女性

1,000円

20歳以上で、医師の判断により診断が必要とされ、かつ生活保護法による被保護世帯に属する女性

無料

骨密度検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

1,000円

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳で生活保護法による被保護世帯に属する女性

無料

歯周疾患検診

40歳、50歳、60歳及び70歳の者

500円

40歳、50歳、60歳及び70歳で生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

脳ドック

48歳及び53歳の者

8,000円

48歳及び53歳で生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

健康診査

19歳以上39歳以下の者

2,000円

19歳以上で生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

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東松島市がん検診等実施要綱

平成27年4月1日 訓令甲第56号

(令和5年4月1日施行)