○東松島市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
訓令甲第59号
(趣旨)
第1条 東松島市は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う地域共同による農地、農業用水等の資源及び農村環境の保全活動並びに農地周りの農業用用排水路等の施設の長寿命化及び多面的機能の増進を図る活動を支援するため、予算の範囲内において実施要綱別紙5に規定する広域活動組織又は実施要綱別紙6に規定する活動組織(以下「対象組織」という。)に東松島市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(交付金の種類等)
第2条 交付金の種類、事業実施主体、経費の内容及び交付金の交付額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付申請をしようとする対象組織は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱別紙1の第5の2及び別紙2の第5の2による活動計画書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第4条 市長は、交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付金の対象事業の内容の変更をする場合においては、多面的機能支払交付金に関する事業計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、事業実施主体又は交付金額の増減に係る変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。
(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、多面的機能支払交付金に関する事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 交付金の対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理に関しては、第10条第3項の規定により管理すること。
(5) 関係書類の保管に関しては、第11条の規定により保管すること。
(決定の通知)
第5条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかに、様式第4号により対象組織に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付金の交付の決定を受けた対象組織は、事業が完了したときは、多面的機能支払交付金に関する事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の7による実施状況報告書の写し並びに金銭出納簿
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還等)
第9条 対象組織は、規則第16条の規定に定めるもののほか、実施要綱別紙1の第9の1又は2に該当する場合は、交付金を返還するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(財産の管理等)
第10条 規則第19条の規定により市長が定める処分を制限する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第19条の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 交付金の対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金の対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(関係書類の保管)
第11条 交付金の交付の決定を受けた対象組織は、事業により取得し、又は効用の増加した財産その他関係する帳簿、書類等について、前条第2項に定める処分の制限を受ける期間これを整備保管しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令甲第48号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の種類 | 事業実施主体 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | |||||
1 農地維持支払交付金 | 地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動を行う対象組織 | 実施要綱別紙1第1により東松島市が対象組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費 | 基本単価(10a当たり) | |||||
田 | 3,000円 | |||||||
2 資源向上支払交付金 | 地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等の活動を行う対象組織 | 実施要綱別紙2第1により東松島市が対象組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価(10a当たり) | |||||
田 | 2,400円(2,000円) | |||||||
イ 継続(5年以上)単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 1,800円(1,500円) | |||||||
※「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない地区の資源向上支払金(共同活動)の単価は、5/6単価となり、( )内の単価が適用される。 (2) 施設の長寿命化のための活動(10a当たり) | ||||||||
田 | 4,400円以内 | |||||||
(3) 地域資源保全プランの策定 | ||||||||
区分 | 地域資源プランの策定に対する1組織当たりの交付額 | |||||||
地域資源保全プラン | 500,000円 | |||||||
(4) 活動組織の広域化・体制強化 | ||||||||
区分 | 活動組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの交付額 | |||||||
活動組織の広域化・体制強化 | 400,000円 | |||||||