○東松島市地域福祉推進ワーキンググループ設置要綱

平成27年7月31日

訓令甲第63号

(設置)

第1条 東松島市地域福祉推進計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく東松島市地域福祉計画及び同法第109条の規定に基づく東松島市地域福祉活動計画を合わせた計画をいう。以下「推進計画」という。)の円滑かつ効果的な推進を図るため、必要な事項を検討することを目的として、東松島市地域福祉推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事務を行う。

(1) 推進計画に必要な資料の収集、調査その他研究に関すること。

(2) 推進計画を推進するための施策の検討に関すること。

(3) その他推進計画の推進のため必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 ワーキンググループは、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる所属の職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命を受けた日から3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 ワーキンググループに、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、ワーキンググループを代表し、ワーキンググループの会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、会議に関係職員の出席を求め、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 ワーキンググループに、専門の事項について調査及び研究するため専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員の中から委員長が指名する。

3 専門部会が検討した事項は、委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 ワーキンググループの庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長がワーキンググループに諮って定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月10日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

保健福祉部福祉課

保健福祉部高齢障害支援課

保健福祉部子育て支援課

保健福祉部健康推進課

総務部市民協働課

総務部防災課

教育委員会教育部教育総務課

東松島市地域福祉推進ワーキンググループ設置要綱

平成27年7月31日 訓令甲第63号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月31日 訓令甲第63号
平成28年3月10日 訓令甲第15号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
平成31年3月20日 訓令甲第13号