○東松島市複写(コピー)機等の使用に係る料金徴収に関する規程

平成27年8月28日

訓令甲第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市が所有する複写(コピー)機等の使用による印刷について、公務以外に印刷した場合の料金(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(物品)

第2条 この訓令の複写(コピー)機等とは、次に定める物品とする。

(1) 複写(コピー)

(2) 印刷機

(申請、料金等)

第3条 前条に規定する物品を使用するときは、同条第1号の物品を使用する場合にあっては複写機使用申請書(様式第1号)により、同条第2号の物品を使用する場合にあっては印刷機使用申請書(様式第2号)により申請するものとする。

2 料金は、別表に定めるとおりとし、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(料金の免除)

第4条 料金は、市長が必要と認めた場合には免除することができる。

(使用の制限)

第5条 政治活動、宗教、営利等を目的として、偏って著しく公共性を欠くと認められる場合又は社会通念上ふさわしくないと市長が認めたときは、第2条に規定する物品は使用することができない。ただし、市長が認めたときはこの限りでない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令甲第21号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

単位

金額

備考

複写(コピー)機による印刷

白黒(日本産業規格A列3番以内)

1枚

10円

両面複写の場合は20円

カラー(日本産業規格A列3番以内)

1枚

50円

両面複写の場合は100円

印刷機による印刷(用紙は持ち込みとする。)

製版代(日本産業規格A列3番以内)

1枚

40円

原稿1枚につき

印刷代(日本産業規格A列3番以内)

市内(非営利団体含む。)

50枚

10円

50枚毎に10円加算

上記以外

50枚

40円

50枚毎に40円加算

画像

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東松島市複写(コピー)機等の使用に係る料金徴収に関する規程

平成27年8月28日 訓令甲第74号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年8月28日 訓令甲第74号
令和4年3月22日 訓令甲第21号
令和4年11月1日 訓令甲第80号