○東松島市通学路安全推進協議会設置要綱

平成27年9月28日

教育委員会訓令甲第13号

(設置)

第1条 この訓令は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(平成25年12月6日付け文部科学省、国土交通省、警察庁通知。以下「通知」という。)」に基づき、市内の通学路(道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及びその他の道路のうち、児童等が通学のため通常使用する経路で、校長が指定した道路及びその区間をいう。)について、児童及び生徒(以下「児童等」という。)がより安心して通学が行えるよう、通学路交通安全プログラム(通知に記載する基本的方針をいう。)の作成及び「登下校防犯プラン(平成30年6月22日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定。以下「プラン」という。)」に基づき、通知(交通安全対策)とプラン(防犯対策)の両視点から通学路の安全対策を推進するため、東松島市通学路安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に提言するものとする。

(1) 東松島市通学路交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。

(2) 登下校時における児童生徒等の安全確保に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる団体、機関等の代表者又は代表者から指名を受けた者をもって構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(役員)

第5条 推進協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会議は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(最初に開かれる会議の招集)

2 この訓令の施行後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日教委訓令甲第9号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団体、機関等

学校関係団体

東松島市校長会

東松島市PTA連合会

交通安全関係団体

東松島市交通安全指導隊

石巻地区交通安全協会東松島支部

防犯関係団体

東松島市防犯実働隊

関係行政機関

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所石巻国道維持出張所

宮城県東部土木事務所

石巻警察署交通課

石巻警察署生活安全課

東松島市

総務部防災課

建設部建設課

産業部農林水産課

保健福祉部子育て支援課

東松島市教育委員会

教育部教育総務課

その他

その他教育委員会が必要と認める者

東松島市通学路安全推進協議会設置要綱

平成27年9月28日 教育委員会訓令甲第13号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月28日 教育委員会訓令甲第13号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号
令和4年5月27日 教育委員会訓令甲第9号