○東松島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 東松島市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び東松島市長(以下「市長」という。)又は東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号に規定する条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までにおける第1条及び第5条第1項の規定の適用については、第1条及び第5条第1項中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(平成30年2月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長部局

東松島市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第92号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) 助成の申請の受理に関する事務

(3) 助成の決定に関する事務

(4) 助成金の交付に関する事務

2 市長部局

東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第93号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) 助成の申請の受理に関する事務

(3) 助成の決定に関する事務

(4) 助成金の交付に関する事務

3 市長部局

東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第94号)に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) 助成の申請の受理に関する事務

(3) 助成の決定に関する事務

(4) 助成金の交付に関する事務

4 市長部局

東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 障害福祉に係るサービス(以下「サービス」という。)の受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) サービスの申請の受理に関する事務

(3) サービスの支給決定に関する事務

(4) サービスの費用負担に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長部局

東松島市子ども医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) 助成の決定に関する事務

(3) 助成金の交付に関する事務

(1) 税に関する情報

(2) 住民票に関する情報

(3) 医療保険給付に関する情報

(4) 生活保護に関する情報

2 市長部局

東松島市心身障害者医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) 助成の決定に関する事務

(3) 助成金の交付に関する事務

(1) 税に関する情報

(2) 住民票に関する情報

(3) 医療保険給付に関する情報

(4) 生活保護に関する情報

(5) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報

(6) 特別児童扶養手当に関する情報

3 市長部局

東松島市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例に基づく助成に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) 助成の決定に関する事務

(3) 助成金の交付に関する事務

(1) 税に関する情報

(2) 住民票に関する情報

(3) 医療保険給付に関する情報

(4) 生活保護に関する情報

(5) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報

4 市長部局

東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) サービスの受給資格の確認、登録及び更新に関する事務

(2) サービスの支給決定に関する事務

(3) サービスの費用負担に関する事務

(1) 税に関する情報

(2) 住民票に関する情報

(3) 介護保険給付等に関する情報

(4) 生活保護に関する情報

(5) 中国残留邦人等に対する支援に関する情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会事務局

東松島市児童生徒就学援助要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第42号)による就学援助事業に関する事務であって、次に掲げるもの

(1) 援助対象者の認定に関する事務

(2) 援助費目及び支給額の決定に関する事務

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって同法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務

市長部局

(1) 税に関する情報

(2) 住民票に関する情報

(3) 医療保険給付に関する情報

(4) 生活保護に関する情報

(5) 児童扶養手当に関する情報

東松島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月24日 条例第50号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 条例第50号
平成30年2月19日 条例第4号
令和3年9月10日 条例第23号