○東松島市男女共同参画推進条例

平成27年12月24日

条例第51号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念(第3条)

第3章 役割(第4条―第8条)

第4章 基本的施策(第9条―第14条)

第5章 相談及び苦情への対応(第15条・第16条)

第6章 東松島市男女共同参画審議会(第17条―第19条)

第7章 雑則(第20条)

附則

前文

全ての人は、性別にかかわりなく、その個性及び能力を十分に発揮し、差別されない平等な存在であり、お互いにその人権や個性を尊重し、尊重されるものでなければなりません。

しかし、社会の様々な分野において、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会慣習等により、女性が方針決定等へ参画し難い現状が見られます。

東松島市が、豊かな自然と歴史や文化にあふれたまちとして、これまで発展を遂げてきた背景には、家事、育児等の主たる担い手となってきた女性たちの生活の支えがありました。

私たちが、豊かで安全安心な生活を営み、お互いに支え認め合い、子供たちに輝く未来を託すことができるまちを築くためには、その性別にとらわれずに、その個性を生かし、いきいきと活動できる男女共同参画による社会づくりの実現が必要です。

男女がお互いを「認め合い(愛)、支え合い(愛)、補い合い(愛)」ながら人として生きがいをもって暮らせる社会づくりの実現に向けて、その基本理念を明らかにし、喜びも責任も共に分かち合う男女共同参画社会を効果的に推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東松島市(以下「市」といいます。)における男女共同参画の推進に関し、基本理念及び施策の基本的な事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を実現することを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 男女共同参画 男女が持てる能力及び個性を十分に発揮し、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受でき、かつ、共に責任を担うことをいいます。

(2) 市民 市内に居住する人、市内で働く人及び市内で学ぶ人をいいます。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う各種法人及びその他団体並びに個人をいいます。

(4) 自治組織等 市内に居住する人によって形成された団体その他の市民団体をいいます。

(5) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育その他教育に携わる全ての個人、法人等をいいます。

第2章 基本理念

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念とし、推進するものとします。

(1) 男女がお互いの個性を尊重し協力し合うこと。

(2) 男女が日常生活や社会生活のあらゆる場面において、性別や社会的立場等を理由とする差別的扱いを無くすこと。

(3) 男女が性別による固定的な観念や役割に基づく慣行などの制約を受けることなく、自らの意思で自由に生き方を選択できるとともに、その能力を発揮する機会が等しく確保され、適切な評価及び処遇を受けられること。

(4) 男女が対等な構成員として、市の政策又は市民の様々な活動の場若しくは職場内において立案及び決定に参画する機会が確保されること。

(5) 家族を構成する男女がお互いの協力及び社会支援の下に、家事、育児、介護その他の家庭生活を家族の一員として役割を果たすとともに、地域活動や仕事などの社会活動が両立できること。

第3章 役割

(市の役割)

第4条 市は、市の特性に応じた男女共同参画の推進に関する施策(以下「推進に関する施策」といいます。)を定め、これを総合的かつ計画的に実施しなければなりません。

2 市は、男女共同参画の推進にあたり、市民の意見を尊重するとともに、市民及び事業者等(事業者、自治組織等、教育関係者などを含みます。以下同じです。)のほか、国、県及び地方公共団体と連携及び協力しなければなりません。

3 市は、市民及び事業者等が男女共同参画の推進に関して行う活動について、情報の提供その他必要な支援を行わなければなりません。

(市民の役割)

第5条 市民は、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野においてお互いに協力し、男女共同参画の推進に努めるものとします。

2 市民は、市が実施する推進に関する施策に協力するよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、事業活動を行うにあたり、市民に対して男女共同参画の推進の目的及び推進に関する施策を十分に理解し、協力するよう努めるものとします。

2 事業者は、男女平等に関する法令等を遵守し、雇用者に対して男女平等についての意識啓発を行うとともに、男女が家庭及び事業活動を両立できる職場環境づくりに努めるものとします。

(自治組織等の役割)

第7条 自治組織等は、地域活動にあたっては、性別による固定的な役割分担意識、社会慣習等による男女共同参画の推進を阻害する要因を取り除くよう努めるものとします。

2 自治組織等は、市が実施する推進に関する施策に協力するよう努めるものとします。

(教育関係者の役割)

第8条 教育関係者は、男女共同参画の推進における教育の重要性を深く理解し、基本理念に配慮した教育に努め、市が実施する推進に関する施策に協力するよう努めるものとします。

第4章 基本的施策

(基本的施策)

第9条 市は、推進に関する施策の策定にあたり、次に掲げる施策を盛り込むよう配慮するものとします。

(1) 市民及び事業者等との共通認識の確立及び理解を深めるための施策

(2) 学校教育や社会教育の場において理解を深めるための施策

(3) 性別による差別や人権侵害を無くすための施策

(4) 就業の場における推進に関する施策

(5) 家庭生活や地域における推進に関する施策

(6) その他目的達成に必要な施策

(基本計画の策定)

第10条 市長は、推進に関する施策を計画的かつ効果的に推進するため、男女共同参画社会の実現に向けての基本的な計画(以下「基本計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、基本計画の策定において、審議会(東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市男女共同参画審議会のことをいう。以下同じ。)の意見を聴くとともに、広く市民及び事業者等の意見が反映されるよう適切な措置を講じるものとします。

3 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとします。

4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用します。

(実施状況の報告)

第11条 市長は、毎年度、基本計画に基づく施策の実施状況について公表し、市民及び事業者等との情報の共有に努めるものとします。

(情報提供、広報活動等)

第12条 市長は、男女共同参画の推進における市民及び事業者等の理解を深めるため、必要かつ適正な範囲で情報提供、広報活動等を行うものとします。

(推進体制の整備)

第13条 市は、男女共同参画の推進を図るため、必要な体制を整備するよう努めるものとします。

(禁止行為)

第14条 何人も、次に掲げる人権侵害及び差別行為を行うことを禁止します。

(1) 職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場面において行われる性別による差別的行為

(2) ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の人権を著しく侵害し、人間としての尊厳を踏みにじる行為

(3) 公衆に表示する情報において、前2号に規定する行為等を容認し、助長し、又は奨励するような表現

第5章 相談及び苦情への対応

(相談への対応)

第15条 市長は、前条各号に係る相談の申出が市民からあった場合には、関係機関と協力連携し、適切な措置を迅速に講じるよう努めなければなりません。

(苦情への対応)

第16条 市長は、推進に関する施策について、その内容に対する苦情の申出があった場合には、適切な措置を迅速に講じるよう努めなければなりません。

第6章 東松島市男女共同参画審議会

(会長及び副会長)

第17条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定めるものとします。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表するものとします。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理するものとします。

(会議)

第18条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となります。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができないものとします。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとします。

4 会長は、必要があると認めたときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができるものとします。

(審議会の委任)

第19条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとします。

第7章 雑則

(その他)

第20条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行します。

(東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市男女共同参画推進条例

平成27年12月24日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)