○東松島漁業生産組合のり養殖事業補助金交付規則

平成27年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市浜市地域において、東松島漁業生産組合が実施するのり養殖事業に必要な給水設備等について、堤防の設置、漁港への砂の流入等の理由により、新たに整備等を行う当該生産組合の負担軽減を図るため、必要な経費の一部を東松島漁業生産組合のり養殖事業補助金(以下「補助金」という。)として予算の範囲内で補助するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 この規則に規定する事業実施主体は、東松島漁業生産組合とする。

(補助対象)

第3条 補助金の補助対象は、次の事業費とする。

(1) 給水設備整備事業費

(2) 配水設備及び受水槽整備事業費

(3) 塩分濃度の調整に要する費用

(4) その他市長が認めた経費

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、前条第1号及び第2号に規定する経費にあっては当該経費の全額、同条第3号及び第4号に規定する経費にあっては当該経費の2分の1以内を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金規則第3条の規定により補助金等交付申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

3 申請者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、東松島漁業生産組合のり養殖事業補助金交付決定前着手承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前項の規定により交付決定前に事業に着手する場合において、事業実施主体は、交付の決定までの一切の必要な経費、損失等を負担するものとし、市はその責めを負わないものとする。補助金の交付の決定を受けることができなかった場合における事業に係る経費、損失等についても、同様とする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために条件を付するものとし、その条件は補助金規則第5条の規定による。

(事業進捗状況報告)

第7条 事業の円滑及び適正な執行を図るため、市長が必要と認める時は、別に定める様式により、事業実施主体に対して事業の進捗状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、補助金規則第12条の規定により補助事業等の成果を記載して補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、補助金規則第15条の規定により補助金の額の確定後に交付するものとし、補助金等交付請求書(様式第2号)により請求するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、補助金規則第15条ただし書の規定により概算払により交付することができる。

2 事業実施主体は、交付決定を受けた補助金をこの規則の各規定に準じて、事業実施主体が支出する負担額の軽減に用いなければならない。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第10条 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第8条第1項の交付金事業実績報告書を提出した後において、当該交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第5条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東松島漁業生産組合のり養殖事業の消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(管理運営)

第11条 事業実施主体は、補助金を受けて整備した設備等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図ることで適正に管理運営するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成27年4月1日以降に実施した事業であって、この規則に規定する要件等を全て満たすものは、事前調整の上、遡って適用することを妨げない。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

東松島漁業生産組合のり養殖事業補助金交付規則

平成27年10月1日 規則第44号

(令和4年11月1日施行)