○東松島市災害公営住宅等移転費に対する補助金を受領委任払とする特例に関する規則
平成27年12月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、被災住宅から東松島市内の災害公営住宅、民間賃貸住宅等(以下「災害公営住宅等」という。)へ移転する者のうち移転に係る費用を捻出することが困難な者の生活再建を支援するため、東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱(平成26年東松島市訓令甲第37号。以下「要綱」という。)及び東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第31号。以下「交付規則」という。)に規定する補助金のうち、災害公営住宅等への移転費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付等について特例を定めるものであり、その補助金の交付等に関しては、要綱及び交付規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。
(2) 津波防災区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域として東松島市津波防災区域建築条例(平成24年東松島市条例第15号)により指定した区域をいう。
(3) 移転促進区域 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第1項に規定する区域をいう。
(4) 被災住宅 東日本大震災の発災時において、自らの居住の用に供されていた住宅で、東日本大震災により市町村長の発行するり災証明書で全壊、大規模半壊又は半壊の被害判定を受けたものをいう。
(5) 災害公営住宅 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第77条の規定により作成された復興交付金事業計画により東松島市が整備する公営住宅をいう。
(6) 入居予定者 東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号)第7条第2項又は第3項若しくは東松島市災害公営住宅入居申込事務処理実施要領(平成26年東松島市訓令甲第112号)第4条第3項又は第5条の規定により災害公営住宅の入居予定者に決定された者をいう。
(7) 第一種入居予定者 入居予定者のうち移転促進区域内の被災住宅に居住していた者をいう。
(8) 第二種入居予定者 入居予定者のうち津波防災区域外の被災住宅に居住していた者をいう。
(11) 引っ越し運送契約 入居予定者の住居を災害公営住宅等へ移転することを目的に、入居予定者の家具、家財等を災害公営住宅等へ運送することを内容とする入居予定者と取扱事業者との間の運送契約をいう。
(12) 受領委任払制度 入居予定者が、引っ越し運送契約を締結する際に、取扱事業者との間で第9条第1項に規定する代理受領特約を締結し、これに基づき、取扱事業者に支払うべき運送代金債務の全部又は一部に充当することを目的として、補助金の受領を取扱事業者に委任する制度をいう。
3 取扱事業者の登録又は不登録は、引っ越し事業者の事業所ごとに行うものとする。
(変更の届出)
第4条 取扱事業者は、事業者の名称及び所在地その他登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに東松島市災害公営住宅等移転費受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 取扱事業者は、引っ越し事業を廃止、休止、又は再開するとき若しくは登録を辞退するときは、速やかに東松島市災害公営住宅等移転費受領委任払取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(取扱事業者の責務)
第5条 取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、適切に引っ越し運送を行うよう努めなければならない。
(取扱事業者の取消し)
第6条 市長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 入居予定者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払制度の利用を拒否したとき。
(2) この規則に定める所定の手続を行わなかったとき。
(3) 取扱事業者の責めに帰すべき事由により、入居者の身体、財産等を傷つけたとき。
(4) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(5) その他市長が登録の取消しについて必要と認めたとき。
(登録内容の情報提供)
第7条 市長は、入居予定者に対し、受領委任払制度を利用するのに必要な限度で取扱事業者の名称、所在地その他必要な事項の情報提供を行うことができるものとする。
(1) 第一種入居予定者 要綱別表の住居の移転等に要する経費の項で規定する補助対象限度額
(2) 第二種入居予定者 交付規則別表の住宅移転等に要する経費の項で規定する災害公営住宅又は賃借する住宅への入居に伴う家財道具の運搬等に要した経費に対する補助金の額
(代理受領特約等)
第9条 受領委任払制度を利用しようとする入居予定者は、東松島市災害公営住宅等移転費代理受領特約書(様式第7号。以下「特約書」という。)を用いて、取扱事業者と補助金の代理受領特約を締結しなくてはならない。
(1) 第一種入居予定者 要綱第4条第1項に規定する書類の提出時
(2) 第二種入居予定者 移転事業に着手する前
3 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。
(1) 受領委任払制度の利用を取り下げるとき 東松島市災害公営住宅等移転費受領委任払制度利用取下げ届出書(様式第12号)及び解除合意書の写し
(2) 移転事業の内容のうち利用申請額又は取扱事業者を変更するとき 東松島市災害公営住宅等移転費受領委任払制度利用内容変更申請書(様式第13号)及び変更内容が確認できる書類の写し
3 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。
(1) 第一種入居予定者 要綱第6条第1項に規定する完了報告書の提出時
(2) 第二種入居予定者 交付規則第5条第1項に規定する申請書の提出時。ただし、当該申請書は移転事業が完了した日から1月以内に提出しなければならないものとする。
(確定利用金額の支払)
第13条 確定利用金額の支払は、前条の規定による利用金額の確定後において行うものとする。
(1) 第一種入居予定者 要綱第8条の規定による補助金の交付
(2) 第二種入居予定者 交付規則第7条の規定による補助金の交付
(入金確認書)
第15条 市長は、前条に規定する支払後、支払を受けた取扱事業者から当該支払に係る入金確認書の提出を受けるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。