○東松島ブランド確立に向けた調査検討委員会設置要綱

平成27年10月22日

訓令甲第83号

(設置)

第1条 東松島市(以下「本市」という。)ならではの景観や歴史、文化、産業、食等の地域資源を東松島ブランドとして磨き上げ、観光交流人口の拡大及び東松島産品の消費拡大による地域活性化を目指すための戦略を検討するにあたり、本市の観光物産に精通している者からの意見を聴取するため、東松島ブランド確立に向けた調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 本市の地域資源の発掘及び洗い出しに関する事項

(2) 本市の地域資源を東松島ブランドとして磨き上げ、発信するための戦略づくりに関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって構成する。

(1) 市内観光業従事者

(2) 市内農業従事者

(3) 市内漁業従事者

(4) 市内林業従事者

(5) 市内商工業従事者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市内居住者であって本市の観光及び物産の振興に深く関与している者

2 委員会に、委員会で協議した内容について専門的な見地から意見を聴取するための外部評価委員を置くことができる。

3 前項の外部評価委員は、市外居住者であって本市の観光、物産、産業分野等に精通し、地域資源のブランド化に向けた見識を有する者及び本市又は近隣市町等において訪日外国人を対象とした観光振興事業に従事している者のうちから市長が委嘱するもの7人以内をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員(外部評価委員を除く。以下同じ。)の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条各号に規定する所掌事項を達成した日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係職員等の出席)

第7条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島ブランド確立に向けた調査検討委員会設置要綱

平成27年10月22日 訓令甲第83号

(平成27年10月22日施行)