○東松島市機構集積協力金補助金交付事務取扱要領

平成27年12月1日

訓令甲第93号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市機構集積協力金補助金交付規則(平成26年東松島市規則第41号。以下「規則」という。)第5条第3項に規定する地域集積協力金補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市地域集積協力金補助金交付申請(請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 補助金を申請する地域及び集積状況が分かる図面

(2) 地域における地域集積協力金に係る会議録

(3) 規則第5条第2項に定める個人情報の取扱いに係る様式

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び振込み)

第3条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして補助金の金額を確定するものとし、東松島市機構集積協力金補助金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金の使途)

第4条 補助金の交付を受けた者は、規則第4条第2項第3号の規定に基づき、東松島市と地域での話合いにより地域農業の発展を図る目的のために補助金の使途を決めるものとする。

(関係書類の保管及び提出)

第5条 補助金の交付を受けた者は、収支に関する書類を最低5年間は保管するものとし、補助金の残額が無くなるまで、毎年1月15日までに市長に収支報告書を提出するものとする。

この訓令は、平成27年12月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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東松島市機構集積協力金補助金交付事務取扱要領

平成27年12月1日 訓令甲第93号

(平成27年12月1日施行)