○東松島市奥松島観光物産交流センター条例

平成28年3月7日

条例第12号

(設置)

第1条 東松島市(以下「市」という。)及び近隣地域の観光案内、情報の提供、物産の案内等により観光客の誘致を促進し、地域経済の発展に寄与するとともに、市民と来訪者の交流の促進を図るため、東松島市奥松島観光物産交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市奥松島観光物産交流センター

東松島市野蒜ケ丘一丁目15番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 観光情報の提供に関すること。

(3) 物産案内に関すること。

(4) 物産情報の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げるセンターの設置目的を達成するため必要な事業の実施に関すること。

(職員)

第4条 センターには、所長及び必要な職員を置くものとする。

(利用時間及び休館日)

第5条 センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(利用許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。

4 利用者は、センターの利用を終えたとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用許可を取り消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 利用者が、第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第6条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第10条 利用者は、利用許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行)

第12条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの維持及び管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第8条まで、第10条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「、必要があると認めるときは」を「、指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と、第10条(見出しを含む。)前条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の決定)

第13条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、指定管理者又は市の責めに帰すべき理由により利用者がセンターを利用することができなくなった場合その他利用者が現に支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、既に収受した利用料金を当該利用者に返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 施設、附属設備、器具等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第42号で平成28年11月1日から施行)

(準備行為)

2 第12条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年9月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日(以下「換地処分日」という。)の翌日から施行する。

別表(第10条、第12条、第13条関係)

区分

使用料

観光物産交流広場(イベント広場を含む。)

1日につき3,000円

備考 市外の者が利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

東松島市奥松島観光物産交流センター条例

平成28年3月7日 条例第12号

(平成29年7月7日施行)