○東松島市男女共同参画審議会に関する管理運営規則

平成28年3月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の各種団体から推薦される者

(3) 市内の企業から推薦される者

(4) 一般公募による市民

(5) 行政機関を代表する者

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、総務部市民協働課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市男女共同参画審議会に関する管理運営規則

平成28年3月8日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成28年3月8日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第49号