○東松島市空き家バンク実施要綱
平成27年11月30日
訓令甲第95号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内における空き家等の有効活用を通して、空き家等の管理不全の防止及び移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 市内において居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。この場合において、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及びその敷地であるときは、おおよそ6か月の当該募集を経た後によるものをいう。
(2) 定住 10年以上継続して居住することを前提に本市に住所を有し、生活の根拠を本市に置くことをいう。
(3) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 利用希望者 市内への定住又は東松島市空き店舗等活用支援補助金交付要綱(令和3年東松島市訓令甲第43号)第3条に規定する補助事業を行うことを目的として空き家等を購入又は賃貸借により利用しようとする者をいう。
(5) 空き家バンク 市内に存在する空き家等の中で、所有者等が売買又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し、利用希望者へその情報を紹介する事業をいう。
(6) 情報登録 所有者等及び利用希望者に情報提供すること並びに東松島市ホームページ等への掲載を目的として、空き家等に関する情報を空き家バンクに登録することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この訓令は、空き家バンク以外の空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家バンクに空き家等を登録しようとする所有者等は、東松島市空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市空き家バンク登録カード(様式第2号)
(2) 空き家等の所有権その他の権利を確認できる書類
(3) 身分を証明するもの(公的機関が発行する証明書をいう。以下同じ。)の写し
(4) 空き家等の建物と敷地の所有者が同一でない場合又は建物若しくは敷地の所有者が複数である場合は、申込者以外の全ての所有者による承諾書(様式第14号)及び申込者以外の全ての所有者の身分を証明するものの写し
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、登録番号を付して空き家バンク登録台帳に登録するものとする。この場合において、その登録物件に農地が含まれているときは、東松島市農業委員会に情報提供を行うものとする。
4 市長は、第2項前段の規定による登録をしていない空き家等で、情報登録することが適当と認めるときは、所有者等に対して情報登録を勧めることができる。
(1) 所有者等に市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の滞納があるとき。
(2) 所有者等が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者であるとき。
(3) 所有者等が前号に規定する者と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 建物が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関連法令に違反したものであるとき。
(5) 建物の安全性に問題があると認められるとき。
2 市長は、前項に規定する届出が提出されない場合において、当該空き家等の売買又は賃貸契約の成立が確認できた場合には、登録を抹消することができるものとする。この場合において、その登録を抹消したときは、東松島市空き家バンク情報抹消通知書を当該空き家登録者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家バンク利用登録者台帳に登録するものとする。
(1) 市税等の滞納があるとき。
(2) 東松島市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者であるとき。
(3) 前号に規定する者と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 業として土地建物の売買、仲介、あっせん等を行おうとする者であるとき。
(1) 売買又は賃貸契約の成立を報告したとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(交渉の申込み等)
第10条 利用登録者は、空き家バンク登録台帳に登録されている空き家等の購入又は賃貸借に係る交渉を希望するときは、東松島市空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、利用希望のあった空き家等の所有者等にその旨を連絡するものとする。
3 前項の規定による連絡を受けた所有者等は、遅滞なく当該利用登録者と連絡を取るとともに、売却又は賃貸借の交渉を開始することとなった場合は、その経過及び結果について市長に報告するものとする。
4 市長は、空き家バンクにより空き家等の情報を登録し、及び提供するのみであって、その内容を保証するものではなく、所有者等及び利用登録者が行ういかなる交渉、契約等にも関与せず、責任を負わないものとする。
5 所有者等及び利用登録者が行ういかなる交渉、契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第33号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日訓令甲第95号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年1月28日訓令甲第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令甲第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令甲第59号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。