○東松島市行政財産貸付要綱

平成27年8月10日

訓令甲第101号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産を貸し付ける場合において、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用途又は目的を妨げない限度)

第2条 法第238条の4第2項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、次の各号のいずれにも該当しない事項とする。

(1) 市の事務又は事業の遂行に支障が生じるおそれがあること。

(2) 行政財産を管理する上で支障が生じるおそれがあること。

(3) 行政財産の公共性又は公益性に反するものであって次の事項に該当するものであること。

 公序良俗に反し、又は社会通念上不適当であること。

 特定の個人又は企業の活動を支援する等、行政の中立性を阻害するものであること。

 及びのほか、貸付けにより公共性又は公益性を損なうおそれがあること。

(4) 貸付終了時において、行政目的を達成することができない、又は極めて困難となるおそれがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。

(適正な管理を行う上で管理上適当と認める者)

第3条 法第238条の4第2項第4号に規定する「当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」とは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 建物、敷地等を占有すること等により、通路等の通行に障害を招くおそれがある者

(2) 電気、水等を大量に使用し、建物全体への安定供給に支障を来すおそれがある者

(3) 建物、敷地等に夜間、休日等に多数の人の出入りを恒常的に行う者

(4) 市の行政上の目的、施策等に反する目的のために利用する者

(5) 過去に市有財産の使用許可又は貸付け等を受けた後、使用許可を取り消され、又は契約違反を行ったことがある者

(6) 市に対する誤解若しくは批判又は市民、来庁者等の不安を招く言動を行う者

(7) 東松島市庁舎管理規則(平成17年東松島市規則第4号)第7条各号のいずれかに該当するおそれがある者

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他貸付けの相手方として不適当であると認められる相当の理由がある者

(床面積又は敷地に余裕がある部分)

第4条 法第238条の4第2項第4号に規定する「余裕がある部分」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 行政目的に利用されないと見込まれる期間が、借受希望期間の始期から1年以上あると認められる部分

(2) 使用見込みのない壁等に囲まれた一区画の部屋又は貸し付けても職員、来庁者、車両等の通行の妨げとならない部分

(貸付けの申請手続き等)

第5条 行政財産の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産貸付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請を行うものとする。

(貸付けの相手方の選定等)

第6条 貸付けの相手方は、原則として一般競争入札により選定する。ただし、次に掲げる場合は、随意契約により貸し付けることができる。

(1) 予定価格(予定貸付料の年額又は総額)が30万円未満であるとき。

(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 市の出資団体等が行う事業の用に供するとき。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する団体が行う事業に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者に貸し付けるとき。

2 貸し付ける行政財産の性質等から勘案し、貸付料のみで相手方を選定すると当該行政財産の用途又は目的を妨げるおそれ(第2条各号に該当する場合を除く。)が生じる場合には、企画提案競争により相手方を選定することができるものとする。

3 前2項の規定は、貸付期間が満了した場合において、当該行政財産について複数の貸付希望がある場合の貸付けの相手方の選定方法について準用する。

(貸付契約等)

第7条 市長は、規則第150条に規定する公有財産の管理の原則に従い、貸付内容を審査し、当該行政財産を貸し付けることが適当と認めるときは、申請者と契約を締結するものとする。

(貸付料)

第8条 行政財産の貸付料は、東松島市普通財産貸付料算定要綱(平成25年東松島市訓令甲第72号)第2条の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、第6条第2項の企画提案競争による随意契約により行政財産を貸し付ける場合は、当該随意契約の決定価格をもって貸付料とする。

(貸付けに伴う庁舎等管理費)

第9条 庁舎等の貸付けに伴う電気、ガス、水道等の設備の使用に必要な経費は、借受人において負担するものとし、前条の貸付料に加算して徴収することができる。

(貸付料の減免)

第10条 貸付料の減免は、東松島市行政財産の使用料徴収条例(平成17年東松島市条例第50号)第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 貸付料の減免を受けようとする者は、行政財産貸付料減免申請書(様式第2号)を行政財産貸付申請書に添えて申請しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市行政財産貸付要綱

平成27年8月10日 訓令甲第101号

(令和4年11月1日施行)