○東松島市復興産業用地売払実施要綱

平成28年1月20日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)の防災集団移転促進事業及び被災市街地復興土地区画整理事業により所有することとなった市有財産のうち、産業用地として市が売払いするもの(以下「売払財産」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(売払い対象地)

第2条 この訓令に基づく対象となる地域は、次の地域とする。

(1) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第1項に規定する市内の移転促進区域

(2) 石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成24年東松島市条例第26号)第3条で規定する地域

(3) 石巻広域都市計画事業大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成26年東松島市条例第36号)第3条で規定する地域

(対象者)

第3条 売払いの対象となる者は、NPO法人、公益法人、株式会社又はその他の法人のいずれかであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用に供しない者

(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供しない者

(3) 市税等を滞納していない者

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可の決定がなされたもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可の決定がなされたものであること。

(売払いの方法)

第4条 売払財産の売払いの方法は、随意契約により行うことができる。

(売払財産の事前確認)

第5条 売払財産は、市によって事前に境界標柱等現況を調査し、必要に応じて隣接土地所有者との境界確認を行い、公図の写し、地積測量図の写し、登記事項証明書等を整備しておくものとする。

2 売払財産は、前項に規定するもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等による規制内容並びに上下水道、電気及びガス供給施設の有無状況を記載した物件調書を作成しておくものとする。

(売買価格の設定)

第6条 売払財産の売買価格は、不動産鑑定士による鑑定評価によるものとし、時点修正が見込まれる際は当該時点修正を加えた価格とする。ただし、大幅な価格の変動が見込まれる場合等においてはこの限りでない。

(買受けの申請)

第7条 売払財産の買受けを希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、普通財産(復興産業用地)買受申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、売払い承認又は不承認を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、普通財産(復興産業用地)買受決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、当該用地を貸し付けないことを決定したときは、併せてその理由等を申請者に通知するものとする。

(売買契約の締結)

第8条 前条第2項に定める売払い承認の決定を受けた者(以下「買受者」という。)は、当該売払財産に係る売買契約(以下「売買契約」という。)を締結しなければならない。

2 売買契約の締結は、別に定める土地売買契約書(以下「契約書」という。)により行うものとする。

(契約保証金)

第9条 買受者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額を契約保証金として、市長の発する納入通知書により、出納機関に対し納付しなければならない。

2 前項の契約保証金は、買受者が売買契約上の義務を全て履行したときは、買受者に還付するものとする。この場合において、契約保証金には利子を付さない。

3 買受者は、第1項に定める契約保証金を、自らの申出により売買代金の全部又は一部に充当することができるものとする。

4 買受者が売買契約上の義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、買受者が当該義務を履行しないことによって市に生じた損害が当該契約保証金の額を上回る場合において、市が別に損害賠償請求等を行うことを妨げるものではない。

(売買代金の納付)

第10条 売買代金の納付は、原則として一括払とする。

2 一括払の場合において、買受者は市長が指定する期日までに売買代金を納付しなければならない。

3 売買代金の納付において、特に市長が認めるときは、長期分割払を指定することができる。

4 長期分割払は、割賦期間は原則10年以内とし利息は付さず、割賦の種類を年賦とする。

5 売買代金の納付方法を長期分割払としたときは、市長が指定した納付日を契約書に定め、当該契約書に定める期日までに納付するものとする。

(契約の解除)

第11条 市長は、買受者が売買契約上の義務を履行しないときは、当該売買契約を解除することができる。

2 市長は、前条第3項に規定する長期分割払での納付期間中において、買受者からその責めに帰さない理由により売買契約を解約したい旨の申出があり、これを調査して真にやむを得ないと認めるときは、当該売買契約を解約することができる。

3 市長は、前2項の規定により売買契約の解除又は解約を行う場合において、既に受領済みの売買代金があるときは、これを買受者に返還するものとする。ただし、当該返還金には利子を付さない。

4 市長は、第1項その他買受者の責めに帰すべき理由により売買契約を解除するときは、契約書で定める貸付料の全部又は一部を納付させるものとする。

(原状回復及び返還)

第12条 買受者は、前条の規定により売買契約が解除又は解約されたときは、市長の指定する期日までに、当該用地を引渡時の状態に回復した上で、市に返還しなければならない。

2 前項の規定に基づく原状回復を買受者が履行しないときは、市が買受者に代わってこれを行うことができるものとし、その費用の一切は買受者が負担するものとする。

(所有権の移転等)

第13条 売払財産の所有権は、買受者が売買代金を完納したときに移転するものとする。

2 市長は、売買代金の全額納付を確認後、買受者の請求により売払財産の所有権移転登記手続を行う。

(瑕疵担保責任)

第14条 市長は、契約締結の日から2年間に限り、売払財産の隠れた瑕疵の責任を負うものとする。

(用途等の制限)

第15条 買受者は、買い受けた売払財産を次の用途に供してはならない。

(1) 風俗営業法第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する用途

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途

(3) 第2条各号に規定する地域内の建築物用途制限及び地区計画に反する用途

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する用途又は公共の福祉に反する用途

(損害賠償等)

第16条 買受者は、この訓令及び売買契約上の義務を履行しないことにより市に損害が生じたときは、その損害の賠償をしなければならない。

2 買受者は、その責めに帰すべき理由により売買契約上の義務を履行しないときは、契約書に別に定める額を違約金として市に支払わなければならない。

3 前項の違約金は、第1項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈してはならない。

4 市長は、第11条第3項の規定により受領済みの売買代金を買受者に返還する場合において、買受者に損害賠償金、違約金その他の費用(市に帰属する契約保証金があるときは、当該保証金額を控除した後の残額をいう。)を支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。

(費用の負担)

第17条 契約書に貼付する収入印紙の印紙税、契約の締結及び履行に関して必要な費用、所有権移転登記に必要な登録免許税等、所有権移転後に生じた公租公課その他の費用は、買受者の負担とする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市復興産業用地売払実施要綱

平成28年1月20日 訓令甲第2号

(令和4年11月1日施行)