○東松島市社会福祉法人設立認可事務取扱要綱

平成28年2月17日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に関する定款の認可(以下「法人設立認可」という。)の事務を適正かつ効率的に処理するため、法人設立認可の取扱基準、設立手続その他必要な事項を定め、もって本市における社会福祉の増進に資することを目的とする。

(法人設立認可の事前指導及び審査の基準)

第2条 法人設立認可の事前指導及び審査は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び同法に基づく関係通知によって定められている基準によるほか、市長が別に定める基準により行うものとする。

(事前指導)

第3条 市長は、審査事務を円滑に行うことができるようにするため、法人を設立しようとする者に対し事前指導を行った上で、法人設立認可の審査を行うものとする。

2 市長は、法人設立認可の事前指導について、次に掲げる項目について、個々具体的に行い、その指導は、設立認可の申請要件が具備するに至るまで行うものとする。

(1) 法人設立の必要性

(2) 法人設立の目的

(3) 実施しようとする事業の種類及び規模

(4) 法人の資産及び資金

(5) 法人の役員等

3 法人設立認可の事前指導は、法人を設立しようとする者から提出された別表第1に定める書類及び市長が提出を求めたその他の資料に基づき行うものとする。

(審査会による事前審査)

第4条 法人設立認可の事前審査は、前条第2項及び第3項の事前指導を経た上で、東松島市社会福祉法人設立認可審査会設置要綱(平成25年東松島市訓令甲第43号)に規定する東松島市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

2 市長は、前項の審査結果を、速やかに、法人を設立しようとする者に通知するものとする。

(審査)

第5条 法人設立認可の審査は、前条第1項の規定による審査会の意見を聴取した後、法人を設立しようとする者から提出された別表第2に定める書類及び市長が提出を求めたその他の資料に基づき行うものとする。

(定款変更等)

第6条 第3条第1項に規定する事前指導及び第4条に規定する事前審査は、法人の定款変更並びに合併及び解散の認可を行う場合に準用する。ただし、軽微な変更の場合を除く。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月22日訓令甲第21号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 社会福祉法人新設調書(様式第1号)

(2) 法人設立趣意書(建設趣意書でも可)

(3) 役員及び評議員就任予定者の履歴書(様式第2号)

(4) 設立に係る法人の資産に関する書類

(寄附確約書(様式第3号)の写し、残高証明書(写しでも可))

(5) 図面(土地位置図、施設平面図(略図でも可))

(6) 土地の権限に係る書類

(寄附確約書、売買予約書、貸与確約書の写し、不動産登記簿事項証明書(写しでも可))

(7) 事業開始年度及び次年度の収支予算書

(8) 融資証明書の写し

(民間金融機関の場合。独立行政法人福祉医療機構からの融資の場合は、相談の経緯について説明した書類(任意様式))

別表第2(第5条関係)

(1) 社会福祉法人設立認可申請書(様式第4号)

(2) 定款

(3) 添付書類目録(一覧表)

(4) 設立当初の財産目録

(5) 財産が法人に帰属することを証する書類

(贈与契約書、確約書、補助予定通知書、身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書等)

(6) 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類

(地方公共団体の無償貸与確約書、不動産登記簿謄本、土地賃貸借契約書等)

(7) 設立当初の会計年度及び次会計年度の事業計画書及び収支予算書

(8) 設立者関係書類(履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書等)

(9) 設立代表者の権限を証する書類(設立発起人会議事録、委任状等)

(10) 役員就任予定者関係書類

(履歴書、選任理由書、就任承諾書、身分証明書、印鑑登録証明書等)

(11) 施設建設関係書類

(施設建設計画書、建設図面、見積書、補助金予定通知書、建設自己資金に係る贈与契約書、貸付決定通知書、償還計画書、償還金財源に係る契約書、基本財産編入誓約書等)

(12) 施設長就任に関する書類(就任承諾書、履歴書、資格を証する書類等)

(13) 諸規定(就業規則、給与規程、経理規程等)

画像画像

画像

画像

画像画像

東松島市社会福祉法人設立認可事務取扱要綱

平成28年2月17日 訓令甲第5号

(令和4年3月22日施行)