○東松島市職員希望降任制度実施要綱

平成28年2月22日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が病気その他の理由により現に保有する職務の遂行に支障を来し、職員自ら当該職員の現に保有する職からの降任を希望する場合に、これを尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲を喚起することによる組織の活性化を目的として、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、希望降任とは、職員の意思を尊重し、任命権者が当該職員を現に保有する職よりも下位の職に任命することをいう。

(対象職員)

第3条 希望降任の対象となる職員は、主任以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大及び心身の故障等の理由により、現在の職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛であり、困難であると考える者

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、現在の職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛であり、困難であると考える者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情により、現在の職責を果たすことが困難であると考える者

(希望降任の申出)

第4条 希望降任の申出をしようとする職員は、所属長及び人事担当課長を経由して東松島市職員希望降任申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を毎年12月末までに任命権者へ提出しなければならない。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

2 前項の職員が降任を希望することができる職は、当該職員が現に保有する職よりも下位の職及び職務の級とする。

(申出の承認等)

第5条 任命権者は、申出書の提出があったときは、希望降任の適否について勤務実績、健康状態等を調査し、市長と協議の上、決定するものとする。

(希望降任の時期)

第6条 前条の規定により希望降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)を降任させる時期は、当該決定をした日の属する年度の翌年度4月1日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(給料等の取扱い)

第7条 降任職員の降任後の号俸は、降任後の職務の級から、上位の職に昇格した日から降任の日の前日までの間を降任後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定する。ただし、この方法により当該職員の号俸を決定することが不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て別にその者の号俸を定めることができる。

(希望降任後の昇任)

第8条 降任職員は、希望降任した理由が解消し、再度の昇任を希望するときは、東松島市職員希望降任申出理由の解消届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の提出があったときは、他の職員と同様の選考を行い、昇任させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、所属長からの意見、降任職員の勤務状況等から、降任職員の希望降任申出書の理由が解消されたと認めたときは、降任職員を昇任させることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年2月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市職員希望降任制度実施要綱

平成28年2月22日 訓令甲第8号

(令和2年2月1日施行)