○東松島市職員の人事評価に関する規程

平成28年2月23日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、東松島市職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、もって職員の能力開発を促進し、及び効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職務を遂行した業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 能力評価 職員が職務を遂行する過程で発揮した知識、技能、執務姿勢その他の行動事実の評価をいう。

(3) 業績評価 職員が設定した目標業務の達成度等、職務遂行の結果もたらされた業務実績の評価をいう。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の職員で一般職に属する者、定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、休職、育児休業その他特段の事由により人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないことができる。

(評価者及び評価補助者)

第4条 評価者及び評価補助者は、別表の被評価者の区分に応じ、それぞれ定めるものとする。

(評価者の責務)

第5条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。

(2) 被評価者に関する前号の記録に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 第1次評価又は第2次評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。

(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(評価補助者の責務)

第6条 評価補助者の責務は、評価者が適正な評価をするため、評価者に被評価者の職務行動、仕事の実績等、必要な情報を提供することとする。

(評価の基準日等)

第7条 人事評価の基準日は、毎年10月1日とし、評価対象期間は、当該基準日の属する年の前年10月1日から当該基準日の属する年の9月30日までとする。

(人事評価の方法)

第8条 人事評価は、評価対象期間において、能力評価及び業績評価により行うものとする。

2 能力評価及び業績評価の手続については、別に定める。

3 会計年度任用職員の人事評価の方法は、別に定める。

(評価結果の説明等)

第9条 第1次評価者は、被評価者に対し、人事評価の結果について説明し、能力向上のための指導等を行わなければならない。

(苦情等の申出)

第10条 被評価者は、評価における手続及び評価の結果に関して、意見及び苦情(以下「苦情等」という。)がある場合は、別に定めるところに従い、苦情等の申出をすることができる。

(昇給における勤務成績の証明)

第11条 この訓令に基づく人事評価の結果については、東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)第34条に定める昇給における勤務成績の証明に替わるものとする。

(評価記録の保管)

第12条 評価記録は、5年間保管するものとする。

2 前項の保管責任者は、人事主管部長とする。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の適用日以降の人事評価は、人事評価制度の運用が確立するまでの間、この訓令の規定にかかわらず各々の評価期間ごとに「人事評価制度の手引き」を作成し実施することができるものとする。

(東松島市職員の勤務成績の評定に関する規程の廃止)

3 東松島市職員の勤務成績の評定に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第47号)は、廃止する。

(東松島市職員の人事評価の段階的導入に関する規程の廃止)

4 東松島市職員の人事評価の段階的導入に関する規程(平成22年東松島市訓令乙第7号)は、廃止する。

(平成29年4月14日訓令甲第43号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令甲第80号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年12月20日訓令甲第90号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第33号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市職員の人事評価に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の東松島市職員の人事評価に関する規程の規定を適用する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

評価補助者

第1次評価者

第2次評価者

市長事務部局

部長、会計管理者

副市長

課長

部長

副市長

工事検査室

総務課長

総務部長

保育所長

子育て支援課長

保健福祉部長

保育所職員

保育所長

子育て支援課長

会計課職員

課長

会計管理者

その他一般職員

課長補佐

課長

部長

教育委員会事務部局

教育部長

教育長

学校教育管理監

教育長

指導主事

学校教育管理監

教育長

課長

教育部長

給食センター所長

教育総務課長

教育部長

給食センター職員

給食センター所長

学校職員

校長

学校教育管理監

図書館職員

館長

生涯学習課長

奥松島縄文村歴史資料館長

教育部長

教育長

奥松島縄文村歴史資料館職員

課長補佐

館長

教育部長

その他一般職員

課長補佐

課長

議会事務局

局長

副市長

課長

局長

副市長

その他一般職員

課長

局長

監査委員事務局

局長

代表監査委員

副市長

その他一般職員

局長

総務部長

選挙管理委員会事務局

局長

総務部長

副市長

その他一般職員

局長補佐

局長

総務部長

農業委員会事務局

局長

農業委員会会長

副市長

その他一般職員

局長補佐

局長

総務部長

東松島市職員の人事評価に関する規程

平成28年2月23日 訓令甲第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成28年2月23日 訓令甲第11号
平成29年4月14日 訓令甲第43号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和2年3月25日 訓令甲第22号
令和3年10月1日 訓令甲第80号
令和3年12月20日 訓令甲第90号
令和5年3月31日 訓令甲第33号