○東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付要綱

平成28年3月7日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 東松島市(以下「市」という。)は、東日本大震災(以下「震災」という。)により津波被害等が著しい地域において、農地の利用集積を飛躍的に促進することで被災した農業経営体を競争力のある大規模経営体として育成し、円滑な農業経営再開に資するため、東日本大震災復興交付金交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第635号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱(農林水産省)」という。)の別添1―2農地整備事業に係る取扱(以下「取扱」という。)第5の1(2)の促進計画において、取扱第1の3の担い手として位置付けられ、かつ、交付要綱(農林水産省)の別添1―3農地整備事業に係る別紙第6の11に定める農地賃貸借料一括前払費(以下「一括前払費」という。)の助成対象となる農業経営体(以下「農業経営体」という。)に対して予算の範囲内で東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金(以下「補助金」という。)を交付できるものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 一括前払費は、農地法(昭和27年法律第229号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農業経営体が締結した6年間以上の契約期間の賃貸借契約による農地の借地料として支払われるものとする。

2 前項の農地は、交付要綱(農林水産省)の別添1農山漁村地域復興基盤総合整備事業第2(2)に定める農地整備事業により整備された農地とする。

(対象農業経営体)

第3条 農業経営体は、取扱第5の1により市が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画において位置付けられている担い手のうち、取扱第1の4及び5に定める高度経営体及び特定高度経営体であり、経営規模が4ヘクタール以上で、かつ、震災により次の各号のいずれかに掲げる被災が認められるものとする。

(1) 個別農家の場合は、経営農地の半数以上が津波浸水又は居宅が半壊以上であること。

(2) 震災時に存在していた農地所有適格法人の場合は、経営農地の半数以上が津波浸水又は事務所が半壊以上であること。

(3) 震災後に設立した農地所有適格法人の場合は、第1号の個別農家が出資に参加し、かつ、被災農家を優先的に雇用していること。

(対象農地)

第4条 本事業の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、第2条第2項に定める農地整備事業の実施地区において、同条第1項に基づく賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結した農地とする。

2 対象農地が換地処分登記未了のときは、従前地の所在地及び面積を対象農地とみなす。

3 対象農地以外の賃貸借契約を設定した農地は、別表に示す農業経営体の経営規模区分の面積に含めることができる。ただし、当該農地は補助金の交付対象外とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付額は、農業経営体が賃貸借契約により支払った地目ごとの賃貸借料とし、別表に基づき算出するものとする。ただし、10アール当たりの交付額は、水田においては1年当たり1万2,000円、畑においては1年当たり6,000円を限度額とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 農業経営体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 農地法第3条、農業経営基盤強化促進法第4条第3項又は農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項の規定に基づく賃貸借契約書(以下「契約書」という。)の写し

(2) 経営内容及び賃貸借契約対象農地を記載した交付台帳(以下「交付台帳」という。)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付条件)

第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合、東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)に関する事業計画変更承認申請書(様式第2号。以下「変更承認申請書」という。)により、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合、東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)に関する事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、添付された契約書及び交付台帳の写しの記載内容を農地基本台帳と整合し、事業要件を満たしていることを確認及び審査の上、その内容が適当と認めたときは、規則第6条の規定により速やかに補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付して、様式第4号により農業経営体に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項第1号の規定により変更承認申請書が提出された場合、その変更内容を承認したときは、様式第5号により農業経営体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 農業経営体は、補助事業が完了したときは、規則第12条第1項の規定に基づき、東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長へ提出するものとする。

2 農業経営体は、実績報告書に次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 交付台帳の写し

(2) 契約相手先への借地料支払の証明として、金融機関等が発行する支払証明書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合、規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金額確定通知書(様式第7号)により農業経営体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、規則第15条の規定に基づき交付するものとする。

(支払請求)

第12条 農業経営体は、前条の規定により概算払により補助金の交付を受けようとするときは、請求書に第9条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 農業経営体は、規則第17条の規定によるもののほか、農業経営高度化支援事業(農地賃貸借料一括前払費)実施要綱第9に該当する場合は、補助金を返還するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、次年度以降の各年度においても、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金に適用する。

3 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までにおける第3条第2号及び第3号の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「農地所有適格法人」とあるのは「農業生産法人」と読み替えるものとする。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

農業経営体の経営規模区分

農業経営体が締結している賃貸借契約の期間

交付額

50ヘクタール以上

10年以上

10年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた10年分の借地料。

20ヘクタール以上

6年以上

6年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた6年分の借地料。

4ヘクタール以上20ヘクタール未満

6年以上

3年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた3年分の借地料。

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東松島市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付要綱

平成28年3月7日 訓令甲第16号

(令和4年11月1日施行)