○東松島市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成28年3月10日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27並びに第115条の33第1項の規定による報告等に基づく措置として、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して、東松島市(以下「市」という。)が行う指導及び監査について、基本的事項を定めるものとする。

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査は、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防サービス計画策定等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、法令等への適合状況等を個別に明らかにし、必要な助言及び指導並びに是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の対象)

第3条 指導及び監査の対象者は、次に掲げる地域密着型サービス事業者等とする。

(1) 指定的巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

(2) 指定夜間対応型訪問介護事業者

(3) 指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(6) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

(8) 指定介護予防支援事業者

(9) 指定居宅介護支援事業者

(10) 指定地域密着型通所介護事業者

(11) 指定介護予防・日常生活支援総合事業事業者

(指導方針)

第4条 市長は、地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底を行う。

(指導形態)

第5条 この訓令に基づく指導は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める方法で行うものとする。

(1) 集団指導 必要な指導の内容に応じ、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次に掲げる方法により行う。

 一般指導 指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において、市が単独で行う。

 合同指導 市が厚生労働省、宮城県又は他市町村と合同で行う。

(指導の実施方針及び実施計画)

第6条 市長は、指導の実施に当たり、指導方針、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等、指導時期、具体的方法等についての実施計画を策定するものとする。

2 前項の実施計画の対象となる地域密着型サービス事業者等以外であっても、必要と認められる場合には、随時、適切な方法により指導を行う。

(指導結果の通知)

第7条 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認めた場合又は介護報酬について過誤による調整を要すると認めた場合には、文書によって通知を行うものとする。

(実地指導から監査への変更)

第8条 市長は、実地指導中に、次のいずれかの場合に該当するときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しい不正な請求と認めた場合

(自主返還)

第9条 市長は、実地指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当な事実を確認したときは、地域密着型サービス事業者等に対し、介護報酬の自主返還等を行うよう指導するものとする。

(監査方針)

第10条 監査は、地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを基本方針とする。

(監査選定基準)

第11条 監査は、次の各号に掲げるいずれかの情報を得た場合において、指定基準違反等の確認の必要があると認めるときに行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 連合会及び保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者に係る情報

(5) 法第78条の4、第115条の18、第115条の24又は第115条の34に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる情報

(6) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

2 前項各号に掲げる場合のほか、法第23条により指導を行った厚生労働省、宮城県及び他市町村が地域密着型サービス事業者等について指定基準違反等を確認した場合において必要があると認めたときは、監査を行うものとする。

(監査方法)

第12条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、地域密着型サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、出頭を求め、又は市職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件の検査により、監査を行うものとする。

(指導及び監査結果)

第13条 市長は、年度終了後指導及び監査の結果を取りまとめ、厚生労働省及び東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市地域密着型サービス運営委員会に報告するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事業は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市介護保険施設等指導要綱の廃止)

2 東松島市介護保険施設等指導要綱(平成19年東松島市訓令甲第73号)は、廃止する。

(東松島市介護保険施設等監査要綱の廃止)

3 東松島市介護保険施設等監査要綱(平成19年東松島市訓令甲第74号)は、廃止する。

(平成31年2月1日訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第24号)

この訓令は、令和2年4月1日より施行する。

東松島市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成28年3月10日 訓令甲第18号

(令和2年4月1日施行)