○東松島市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要領

平成28年3月10日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第18号。以下「要綱」という。)に基づき、地域密着型サービス事業者等に対して行う指導及び監査の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。

(指導の選定基準)

第3条 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度の改正内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて対象となる地域密着型サービス事業者等を選定し、実施する。

2 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点項目に基づき選定した地域密着型サービス事業者等のほか、市が特に一般指導を要すると認める地域密着型サービス事業者等を選定し、実施する。

3 合同指導は、宮城県から指定を受けている事業所と併設する地域密着型サービス事業者のほか、合同指導を要すると認める地域密着型サービス事業者等を選定し、実施する。

4 前3項の規定による選定は、実施計画に基づき、事業種別ごとの状況に応じて行うものとする。

(実施計画の策定)

第4条 市長は、要綱第6条の規定により毎年7月末までに、地域密着型サービス事業者等の区分、月別、実施方法別の総括的な実施計画を地域密着型サービス事業者等指導等計画書により定めるものとする。

(集団指導実施方法等)

第5条 市長は、集団指導を行う地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(実地指導方法等)

第6条 市長は、実地指導を行う地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導に当たっては、実地指導を行う地域密着型サービス事業者等から別に定める書類の提出を受けるものとする。

3 実地指導に当たっては、実地指導を行う地域密着型サービス事業者等から提出された書類、前回の問題点その他必要とする事項について、あらかじめその内容の分析及び検討を行うものとする。

4 実地指導は、実地指導を行う地域密着型サービス事業者等から関係書類を基に説明を求める。

5 実地指導の結果、改善を要すると認めた事項がある場合及び介護報酬について過誤による調整を要すると認めた場合には、地域密着型サービス事業者等指導指示書兼改善報告書(別記様式)により当該地域密着型サービス事業者等に対し通知するものとする。

6 当該地域密着型サービス事業者等に対して、文書により改善を指摘した場合は、所定の期日までに、文書により報告を求めるものとする。

7 指導に当たっては、原則として2人以上の職員で指導班を編成して実施するものとし、このうち1人は主査以上の職にある者をもって充てるものとする。

8 同一敷地内において複数の事業を実施している地域密着型サービス事業者等については、原則として複数の事業について同時に実地指導を行うものとする。

(指導結果の復命)

第7条 指導を実施した職員は、指導の結果については地域密着型サービス事業者等指導実施結果調書を作成し、市長に復命しなければならない。

2 指導の際、地域密着型サービス事業者等から意見又は要望が出された場合は、その内容も合わせて復命しなければならない。

(監査実施方法等)

第8条 監査を行う場合には、原則として、次に掲げる事業を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 立会者

(5) 準備すべき書類等

2 監査に当たっては、監査を行う地域密着型サービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬の請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。

3 監査に当たっては、監査を行う地域密着型サービス事業者等から事前に必要な資料の提出を求めることができる。

4 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認めた事項については、文書により当該地域密着型サービス事業者等に対し通知するものとする。

5 当該地域密着型サービス事業者等に対して、前項の規定により改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認めた事項を通知した場合は、所定の期日までに、文書により報告を求めるものとする。

6 監査の実施に当たっては、原則として、実地指導を行った指導班を中心に班を編成することとし、問題の性質、状況等に応じて、特別班を編成して実施することができるものとする。

(監査結果の復命)

第9条 監査を実施した職員は、監査の結果について地域密着型サービス事業者監査結果調書を作成し、市長に復命しなければならない。

2 監査の際、地域密着型サービス事業者等から意見又は要望が出された場合は、その内容も合わせて復命しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 指導及び監査に当たっては、法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、医療保険各法、老人保健法(昭和57年法律第80号)及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づく各関係部署と連携の上、効率的な実施を図るものとする。

2 指導の効果を高めるために、担当課は宮城県及び連合会と十分な連携を図るものとする。

(結果の報告)

第11条 担当課長は、指導結果を実施月の翌月末までに市長に、前年度の実施結果を翌年度の5月末までに東松島市地域密着型サービス運営委員会に報告するものとする。

2 指導及び監査の実施状況、結果等について、厚生労働省に報告するとともに必要に応じて宮城県等に対し報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市介護保険施設等指導実施要領の廃止)

2 東松島市介護保険施設等指導実施要領(平成21年東松島市訓令甲第3号)は、廃止する。

(東松島市介護保険施設等監査実施要領の廃止)

3 東松島市介護保険施設等監査実施要領(平成21年東松島市訓令甲第4号)は、廃止する。

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東松島市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要領

平成28年3月10日 訓令甲第19号

(平成28年3月10日施行)