○東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市への定住の促進を図るため、市外から市内に定住しようとする転入予定者等が住宅取得した場合、予算の範囲内において東松島市定住化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 市内に永く住むことを前提に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する本市の住民基本台帳に登録され、生活の根拠を本市に置くことをいう。

(2) 住宅 市内において、居住用に供する家屋で自ら居住するために所有する住宅をいう。ただし、店舗併用住宅にあっては、居住部分が延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。

(3) 賃貸住宅 申請者等(第5条第1項及び第3項の申請を行う者をいう。以下同じ。)と建物(公的賃貸住宅、社宅、三親等以内の親族所有の建物等を含む。以下同じ。)の所有者又は管理者との間で賃貸借契約を締結し、その申請者等の居住の用に供するための建物のことをいう。

(4) 住宅取得 住宅又は過去に居住用に供されたことがある住居を、自己の居住用に供するため建築(改築を含む。)又は購入することをいう。

(5) 実家等 申請者等又はその者の三親等以内の親族が所有権を有する市内の一戸建ての家屋をいう。

(6) Uターン者等 定住の意思をもって転入した者であり、次のいずれかに掲げるものをいう。

 本市に居住したことがある者

 本市に勤務している者又は勤務したことがある者

(7) 転入予定者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 第5条第1項の申請を行う時点において、次のいずれかに該当する者

(ア) 市外に居住し、過去1年以内に本市に居住したことがない者で、住宅取得をする者

(イ) 賃貸住宅に居住している者又はUターン者等であり実家等に居住している者で、その居住期間が2年以内の者

 本市が実施する移住定住施策等により、市長から委嘱を受け、市外から本市に転入した者で、任期中又はその任期後2年以内の者

 平成28年4月1日以降に住宅取得し定住した者で、第5条第1項の申請をしていない次のいずれかに該当する者

(ア) 住宅の取得に関する契約書(売買契約書、工事契約書等をいう。以下同じ。)を取り交わした時点において、市外に居住していた者又は賃貸住宅に居住(当該賃貸住宅における居住期間は2年以内とする。)し、その賃貸住宅に居住する前1年以内に市内に居住したことがない者

(イ) 前号アに該当する者で、実家等への居住期間が2年以内である者

(8) 市内業者 本社、支店、営業所等が市内にある建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可若しくは宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受けた法人又は個人その他市長が特に認めたものをいう。

(9) 空き家バンク 東松島市空き家バンク実施要綱(平成27年東松島市訓令甲第95号)第2条第5号に規定する空き家バンクをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。この場合において、前条第7号ウに該当する者は、第5条第3項に規定する申請時に、本市の住民基本台帳に登録されている場合に限る。

(1) 直近年度の市区町村民税及び公共料金に滞納がない転入予定者等。ただし、東日本大震災により被災した者であって、別図の支援制度を受けた者又は受けることができる者を除く。

(2) 転入予定者等に東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者がいないこと。

(対象経費、補助金額等)

第4条 補助金の対象経費、補助金額等は、別表のとおりとする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 交付対象者のうち、補助金の申請をしようとする第2条第7号ア及びのいずれかに該当する者(以下「申請者」という。)は、東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、本申請は、同一世帯(同住所で世帯分離している場合であっても、同一世帯とみなす。)につき1回限りとする。

(1) 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し(複写可)

(2) 住宅の位置図、平面図及び立面図

(3) 住宅の取得に関する契約書(売買契約書、工事請負契約書等)の写し

(4) 直近年度の市区町村民税に係る納税証明書(複写可)

(5) 申請者の振込先の資料(通帳、キャッシュカード等)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 Uターン者等が前項の申請を行う場合においては、そのUターン者等である旨を証する書類(戸籍の附票、雇用証明書等、複写可。)を添付しなければならない。

3 交付対象者のうち、補助金の申請をしようとする第2条第7号ウに該当する者(以下「遡及申請者」という。)は、東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の2)第1項各号の書類、第8条第1号並びに第3号の書類又は同号の内容を証する書類及びUターン者(第2条第6号アに規定する者に限る。)又は転入予定者等については、その旨を証する書類(戸籍の附票等とし、複写可とする。)を添付しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東松島市定住化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は東松島市定住化促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。この場合において、当該補助金を不交付と決定したときは、東松島市定住化促進事業費補助金不交付決定通知書により遡及申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条第1項の交付決定を受けた申請者(以下この条、次条及び第9条において「交付決定者」という。)は、本事業の内容を変更又は中止するときは、東松島市定住化促進事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に、変更又は中止を必要とする書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときには、東松島市定住化促進事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書兼請求書)

第8条 交付決定者は、住宅取得後速やかに東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の登記事項証明書等本人所有が確認できる書類の写し

(2) 市外から住宅に入居した者の住民票謄本の写し(複写可)

(3) 住宅の取得に係る領収証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定及び支払)

第9条 市長は、交付決定者から前条による報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、東松島市定住化促進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 市長は、第6条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者に対して、その交付決定日をもって補助金の額を確定し、東松島市定住化促進事業費補助金額確定通知書により通知するとともに、同日に交付請求があったものとみなして、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者(第6条第2項の補助金の交付の決定を受けた者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 本事業に係る住宅に入居した日から5年以内に転居し、又は当該住宅の売渡し、譲渡、賃貸等を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その理由を記載して書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、本事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第12条 交付決定者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令は、次年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成29年3月10日訓令甲第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令甲第79号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第37号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日訓令甲第7号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年6月3日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年11月30日訓令甲第94号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令甲第64号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月16日訓令甲第58号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に住宅の取得に関する契約書を締結するものについて適用し、施行日前に住宅の取得に関する契約書を締結したものについては、なお従前の例による。

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別表(第4条関係)

対象経費

住宅取得に要した費用(設計費等含む。以下同じ。)

補助金額

市内業者を利用した場合

住宅取得に要した費用の10パーセントとし、住宅取得の場合は100万円を、中古住宅の取得の場合は50万円を限度とする。

市内業者を利用しない場合

住宅取得に要した費用の10パーセントとし、新築又は改築の場合は50万円を、中古住宅の取得の場合は25万円を限度とする。

空き家バンクを利用した場合

住宅取得に要した費用の10パーセントとし、50万円を限度とする。

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東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第23号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第23号
平成29年3月10日 訓令甲第12号
平成29年9月1日 訓令甲第79号
平成30年3月30日 訓令甲第37号
令和元年8月7日 訓令甲第7号
令和2年6月3日 訓令甲第55号
令和2年11月30日 訓令甲第94号
令和3年7月1日 訓令甲第64号
令和4年2月25日 訓令甲第11号
令和4年8月16日 訓令甲第58号