○東松島市ブックスタート事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、乳幼児の健やかな成長を願い、絵本を通して親子の心触れ合う時間のきっかけを届ける東松島市ブックスタート事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、平成28年4月1日以降に生まれ、かつ、東松島市に住所を有する乳幼児及びその保護者とする。

(事業内容)

第3条 事業は、子ども医療費、児童手当等の申請の際に東松島市が事業内容を記載したパンフレット及び絵本の引換券を保護者に配布し、当該引換券を受け取った保護者は、子育て支援課又は東松島市図書館で絵本を受け取ることができることを内容とする。

(実施機関の連携)

第4条 事業は、生涯学習課、東松島市図書館及び子育て支援課が連携して効果的に実施するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

東松島市ブックスタート事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令甲第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第25号