○東松島市学校教育指導員設置要綱

平成28年2月29日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育指導員を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童生徒のいじめや不登校など生徒指導上の諸問題の早期発見、解決及び特別支援教育の更なる充実を目指して、児童生徒及びその保護者等を対象に、学校・家庭等と連携した支援・助言等を行うとともに、小中連携教育の推進による教育活動の充実を図るため、学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、教育委員会が策定した東松島市いじめ防止基本方針において、市及び教育委員会が実施する施策として配置することとしているいじめ相談員を兼ねるものとする。

(資格要件)

第3条 指導員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、小・中学校において管理職経験又は長年の教員経験を有し、いじめ、不登校等を含む生徒指導上の課題解決や特別支援教育に関する専門的な知識及び経験を有していると認められる者のうちから任用する。

(身分及び所属)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員とする。

2 指導員の配置部署は、教育委員会教育部教育総務課とする。

(職務)

第5条 指導員は、学校教育管理監及び指導主事等と連携の下、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 児童生徒や保護者からのいじめ相談への対応とその報告に関すること。

(2) いじめ事案の未然防止及び早期解決に向けた指導及び援助に関すること。

(3) 児童生徒や保護者からの不登校を含む学校生活上の悩みに関する相談対応とその報告に関すること。

(4) 不登校発生の未然防止に向けた学校支援に関すること。

(5) 教育支援委員会及び就学ガイダンスの運営支援に関すること。

(6) 未就学児童の発達状況に応じた特別支援教育に係る就学相談への対応とその報告に関すること。

(7) 小中連携教育の推進に向けた学校との連絡調整に関すること。

(8) コミュニティ・スクールに関すること。

(9) その他教育長が必要と認める業務に関すること。

2 指導員は、学校教育管理監の命により、前項で掲げる職務の遂行にあたり、必要に応じて学校や家庭等を訪問し、対応するものとする。

(勤務時間等)

第6条 指導員の勤務は、週5日とし、1日の勤務時間は7時間とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東松島市学校教育指導員設置要綱

平成28年2月29日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月29日 教育委員会訓令甲第2号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第4号
令和3年3月24日 教育委員会訓令甲第10号