○東松島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年6月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内における、東松島市が課する固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度に限り、東松島市市税条例(平成17年東松島市条例第48号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する率に次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率を乗じて得た率とする。

事業

年度

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。本表において同じ。)

4分の0

第2年度(初年度の翌年度をいう。本表において同じ。)

4分の1

第3年度(第2年度の翌年度をいう。本表において同じ。)

4分の2

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

3分の0

第2年度

3分の1

第3年度

3分の2

(申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して、固定資産税に関する申告期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 不均一課税の適用を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

(不均一課税の措置)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、不均一課税の可否を決定し、その旨を市税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に係る第3条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。

(平成30年9月12日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東松島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う不均一課税について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東松島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う不均一課税について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。

(令和4年9月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の東松島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う不均一課税について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。

東松島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年6月28日 条例第23号

(令和4年9月15日施行)