○東松島市宮戸地区復興再生多目的施設条例
平成28年6月28日
条例第25号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東松島市宮戸地区復興再生多目的施設(以下「多目的施設」という。)を、次の目的により設置する。
(1) 市民(団体、企業等を含む。)が主体的に行う社会的、公益的な協働によるまちづくり活動の支援、文化及び教養向上のための学習支援並びに地域資源の利用及び再生による総合的な地域力の強化を図ること。
(2) 東松島市域における定住を前提とした新規就農を希望する担い手の誘致促進、栽培技術等の経営管理能力の習得支援、市内第1次産業生産者が自ら生産する農林水産物への付加価値の創造支援及び地域資源を利用した持続可能なエネルギーの利用を図ること。
(3) 市内第1次産業における物産及び交流人口の増大を都市との連携によって安定させ、宮戸地区特有の魅力及び特色に関する戦略的かつ持続的な発信をすること。
(名称及び位置)
第2条 多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市宮戸地区復興再生多目的施設 | 東松島市宮戸字川原5番地1 |
(構成)
第3条 多目的施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 新規就農者技術習得管理施設
(2) 農林水産業体験施設
(3) 地域連携販売力強化施設
(業務)
第4条 新規就農者技術習得管理施設、農林水産業体験施設及び地域連携販売力強化施設(以下「管理施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 宮戸地区における東日本大震災からの復興再生に関すること。
(2) 市内外との相互連携による販売力強化、市内農林水産物のブランド化等による地域資源の付加価値の創造を目的とした活動の支援に関すること。
(3) 研修者の施設滞在時における地域風土、文化の知識等の習得支援に関すること。
(4) 農林水産業体験施設による農林水産業の魅力及び可能性の創出に関すること。
(5) 観光案内に関すること。
(6) 観光情報の提供に関すること。
(7) 物産案内に関すること。
(8) 物産情報の提供に関すること。
(職員)
第5条 管理施設には、所長及び必要な職員を置くものとする。
(利用時間及び休館日)
第6条 管理施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。
(利用許可)
第7条 管理施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、管理施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理施設の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、許可を受けた目的以外に管理施設を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。
3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。
4 利用者は、管理施設の利用を終えたとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理施設の利用許可を取り消し、利用を停止し、又は管理施設からの退去を命ずることができる。
(1) 利用者が、第7条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、東松島市(以下「市」という。)は、賠償の責めを負わないものとする。
(意見の聴取)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第7条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
(使用料)
第11条 利用者は、利用許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第13条 市長は、管理施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理施設の管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 管理施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理施設の管理に関し市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、指定管理者又は市の責めに帰すべき理由により利用者が管理施設を利用することができなくなった場合その他利用者が現に支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、既に収受した利用料金を当該利用者に返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 施設、附属設備、器具等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、管理施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第2号で平成29年4月1日から施行)
(準備行為)
2 第13条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(東松島市市民センター条例の一部改正)
3 東松島市市民センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 改正後の東松島市市民センター条例及び東松島市宮戸地区復興再生多目的施設条例による手続、その他これらの条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
(1) 新規就農者技術習得管理施設使用料
施設区分 | 区分 | 使用料 |
研修室 | 9:00~13:00 | 850円 |
13:00~17:00 | 850円 | |
17:00~21:00 | 1,100円 | |
1時間当たりの超過料 | 300円 | |
個室1から個室10まで | 1日1人当たり | 500円 |
(2) 農林水産業体験施設機器等使用料
施設区分 | 使用料 | 備考 |
乾燥施設(1ハウス) | 1日につき500円 | 小温室1室 |
常温乾燥庫 | 1回につき500円 | |
温水洗浄機 | 10分につき100円 |
備考
1 1日を超える長時間利用の場合は、市長においてその都度定める。
2 市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
3 入場料等を徴収して利用する場合又は営利目的事業に利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。この場合において、市外の者が利用する場合は、4倍に相当する額とする。
4 1回とは、6時間以内とし、準備から後始末までを含むものとする。