○東松島市水産多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 東松島市(以下「市」という。)は、市沿岸海域の多面的機能の維持及び発揮を図るため、水産多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づいて行う地域共同による市沿岸海域の環境保全活動等を支援するため、予算の範囲内において水産多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25水港第124号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6に規定する地域協議会(以下「地域協議会」という。)に東松島市水産多面的機能発揮対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 東松島市長(以下「市長」という。)は、地域協議会が実施要領第2に規定する対象活動組織(以下「対象活動組織」という。)であって、市と水産多面的機能発揮対策に係る協定を締結している対象活動組織に対し、交付要綱に規定する水産多面的機能発揮対策事業に要する経費を予算の範囲内で補助するものとし、その補助率は事業に要する経費の3分の1以内とし、100万円を限度額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする地域協議会は、東松島市水産多面的機能発揮対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条により補助金交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第4号により通知するものとする。

2 補助金は、規則第15条ただし書に規定する概算払により交付するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 地域協議会の長は、事業計画を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し承諾を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 地域協議会の長は、事業が完了したときは、東松島市水産多面的機能発揮対策事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、補助金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、東松島市水産多面的機能発揮対策事業補助金確定通知書(様式第7号)により地域協議会に通知するものとする。

(その他)

第8条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市水産多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令甲第44号

(令和4年11月1日施行)