○東松島市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年5月23日

訓令甲第45号

(設置)

第1条 この訓令は、人口減少及び少子高齢化が進行する東松島市において、地域活性化に資することのできる市外の人材を積極的に受け入れ、地域振興及び地域活性化を未来に渡り持続、発展させていくため、「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、東松島市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の活動内容)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行う。

(1) 農林水産業の振興活動

(2) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(3) 都市間との情報発信に関する活動

(4) 観光振興、地産地消、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動

(5) 地域コミュニティに関する活動

(6) 建築に関する技術習得及び支援に関する活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に資するものであると市長が認める活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において定める本市に転入した場合に特別交付税措置の対象となる区域に住民票を有し、東松島市へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票を異動する意思を有する者であること。

(2) 地域おこし活動を通じての地域活性化に意欲があり、本事業終了後も引き続き東松島市に定住する意思のある者

2 前項の委嘱を受けた者は、直ちに東松島市に生活の拠点を移動し、住民票を異動しなければならない。

3 隊員の委嘱期間は、原則1年以内とし、最長で委嘱の日から3年まで延長することができる。ただし、隊員が産前産後又は育児のために地域おこし活動を中断する期間が生じた場合、最長で1年間の中断期間を設けることができるものとし、当該中断期間を委嘱期間の算定から除くものとする。

(隊員の処遇、支援等)

第4条 市長は、予算の範囲内において隊員に対し、地域おこし活動の対価として資格、活動内容等に応じて、謝礼を支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、予算の範囲内において隊員に対し、地域おこし活動に必要な支援等を行うものとする。

(身分証明書の携帯)

第5条 隊員が地域おこし活動を行うときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(活動状況等の報告等)

第6条 隊員は、地域おこし活動の実施状況について、東松島市地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)及び東松島市地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第3号)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(解嘱)

第7条 市長は、隊員が次の各号いずれかに該当するときは、任期の途中であっても解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 傷病等により隊員活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 事前の協議等がなく東松島市から転出したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が隊員として適当でないと認めるとき。

(守秘義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第9条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第16条の規定は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年4月4日訓令甲第27号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東松島市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年5月23日 訓令甲第45号

(令和5年4月4日施行)