○東松島市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年5月16日

訓令甲第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)に取り組む当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において東松島市担い手確保・経営強化支援事業補助金を交付するとともに、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「補助金」とは、国実施要綱第3に掲げるもののうち、東松島市長(以下「市長」という。)が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 融資主体型補助事業

(2) 追加的信用供与補助事業

2 この訓令において「助成対象者」とは、前項各号の補助金の交付の対象となる者をいう。

3 この訓令において「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる宮城県農業信用基金協会をいう。

4 この訓令において「助成対象者等」とは、前2項の「助成対象者」及び「基金協会」をいう。

(補助率)

第3条 前条第1項各号に規定する事業の補助率は、国実施要綱に準ずるものとする。

(対象経営体調書の提出)

第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、国実施要綱別記の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする助成対象者等は、市長に対し、助成対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金交付申請書(様式第1号)を、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 助成対象者は、前項の規定による交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第7条 助成対象者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金変更承認申請書(様式第3号)により、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る総事業費及び補助金額を変更しようとするとき。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(着工)

第8条 第2条第1項各号に掲げる事業の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。この場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、東松島市(以下「市」という。)はその責めを負わないものとする。補助金の交付の決定を受けることができなかった場合における着工に係る費用、損害等についても同様とする。

2 助成対象者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(竣工)

第9条 助成対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第10条 助成対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、助成対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金実績報告書(様式第8号)を、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払)

第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 助成対象者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金概算払請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(財産の管理等)

第12条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、支援事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 規則第19条第2号の規定により市長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。ただし、助成対象者等が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、助成対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては国実施要綱第3の2の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年5月16日 訓令甲第47号

(令和4年11月1日施行)