○東松島市奨学金返還支援事業助成金交付要綱

平成28年7月1日

訓令甲第51号

(目的)

第1条 この訓令は、奨学金の貸与を受け修学した者が、市が指定する資格を取得し、就労した場合において、その者が借り入れた奨学金の返還金額の一部について、予算の範囲内で東松島市奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、地域包括ケアシステムの推進に必要となる医療及び福祉に係る人材の確保並びに定住促進を図ることを目的とする。

(対象となる奨学金)

第2条 助成金の交付の対象となる奨学金(以下「助成対象奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

(2) 東松島市奨学金(東松島市奨学金貸与条例(平成17年東松島市条例第70号)に基づき貸与される奨学金をいう。)

(3) その他市長が認める奨学金

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 平成28年4月1日以降に、市内に事業所を有する事業主に正規雇用され、市内の事業所において第3号に掲げる資格に基づく業務に従事する者で、助成金の交付を申請する年度の末日まで継続して当該市内の事業所に勤務する者(国及び地方公共団体の職員を除く。)

 平成28年4月1日以降に、宮城県内に事業所を有する事業主に正規雇用され、宮城県内の事業所において第3号に掲げる資格に基づく業務に従事する者で、助成金の交付を申請する年度の末日まで継続して当該宮城県内の事業所に勤務し、かつ、市内に居住する者(国及び地方公共団体の職員を除く。)ただし、に該当する市内居住者を除く。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学又は専修学校の専門課程に進学し、在学している期間に助成対象奨学金の貸与を受けた者

(3) 看護師、准看護師、保健師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、助産師又は保育士の資格を有する者

(4) 月賦、半年賦若しくは年賦により奨学金の返還を行っている者又は助成金の交付を申請する年度内に月賦、半年賦若しくは年賦により奨学金の返還を開始する者

(5) 奨学金の返還に滞納がない者

(6) 本市の市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成金の交付を申請する年度内に返還すべき奨学金の額(以下「返還金額」という。)とし、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号アに該当し、かつ、市内に居住する者(第7条の規定による助成金交付の決定通知をした日(以下「交付決定日」という。)から第14条の規定による助成金の額の確定をした日(以下「確定日」という。)までの間、市内に居住していた者に限る。) 年額20万円を限度とし、1人当たりの助成額は60万円を限度とする。

(2) 前号以外の者 年額10万円を限度とし、1人当たりの助成額は30万円を限度とする。

2 次の各号のいずれにも該当する者には、40万円を限度とし、市内定住加算金(以下「加算金」という。)を助成金に加算して交付する。

(1) 前項第1号に該当する者又は助成金の初回の交付申請後、その交付申請日が属する年度の11月末日までに市内に転入した者

(2) 助成金の初回の交付申請日から5年間市内に在住する意思を有している者

(3) 申請時における奨学金借入残高が100万円以上の者

(助成対象期間)

第5条 助成対象期間は、助成金(加算金を含む。以下同じ。)の交付の対象となった最初の年度から起算して5年度を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、加算金についても交付を受けようとする者は、申請書に助成金の内訳として、加算金額を記入しなければならない。

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)

(2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額が明らかとなるもの

(3) 奨学金の借入残額が明らかとなるもの

(4) 勤務先及び就職年月日を証するもの

(5) 第3条第3号に規定する資格の取得を証するもの

(6) 第3条第3号に規定する資格を取得した修学先を証するもの

(7) 市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がないことを証するもの(市外居住者に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、原則として毎年4月とする。ただし、初回申請時に限り、10月又は11月に申請書を提出することができるものとする。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、東松島市奨学金返還支援事業助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第8条 前条に規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、東松島市奨学金返還支援事業助成金変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成対象奨学金の返還猶予を受ける場合

(2) 助成対象奨学金の返還免除を受ける場合

(3) 助成対象奨学金の返還計画を変更する場合

(4) その他変更の必要があると認められる場合

(変更承認及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査の上、承認するときは、東松島市奨学金返還支援事業助成金額変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 交付決定者は、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に東松島市奨学金返還支援事業助成金交付申請取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(中止等の届出)

第11条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、東松島市奨学金返還支援事業助成金中止(休止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県内事業所を退職したとき。

(2) 宮城県外の事業所に勤務することとなったとき。

(住所変更等)

第12条 交付決定者は、助成対象期間に居住地等を変更した場合は、その変更後1月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出する。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、助成金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、助成金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、東松島市奨学金返還支援事業助成金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還の事実を証するもの

(2) 在職証明書(様式第9号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、東松島市奨学金返還支援事業助成金確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第15条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けた日から起算して10日以内に、東松島市奨学金返還支援事業助成金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 交付決定者が市外へ転出した場合は、加算金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、交付決定者に当該助成金の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により返還を命ずる助成金に加算金が含まれる場合において、その加算金の返還を命ずる額は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額とする。この場合において、返還を命ずる額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 助成金の初回の交付申請日から3年を経過する前に市外に転出したとき 全額

(2) 助成金の初回の交付申請日から3年以降5年以前に市外に転出したとき 半額

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成28年7月31日までの第6条第2項の規定の適用については、同項中「10月」とあるのは、「7月又は10月」とする。

(平成29年3月28日訓令甲第32号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令甲第67号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の東松島市奨学金返還支援事業助成金交付要綱第7条の規定により交付の決定を受けた者の助成金の額及び助成対象期間については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第35号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日訓令甲第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月31日訓令甲第49号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市奨学金返還支援事業助成金交付要綱

平成28年7月1日 訓令甲第51号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年7月1日 訓令甲第51号
平成29年3月28日 訓令甲第32号
平成29年6月30日 訓令甲第67号
令和2年3月31日 訓令甲第35号
令和3年3月15日 訓令甲第10号
令和4年2月25日 訓令甲第11号
令和5年4月3日 訓令甲第39号
令和5年8月31日 訓令甲第49号