○東松島市応急仮設住宅の貸付けに関する要領

平成28年6月30日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、応急仮設住宅の目的外使用の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 応急仮設住宅 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波(以下「東日本大震災」という。)による被害を受け、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく救助として宮城県が設置した、同法第4条第1項第1号に規定する応急仮設住宅をいう。

(2) 被災者 東日本大震災により、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者若しくは自らの資力では住宅を確保できない者をいう。

(3) 目的外使用 次の各号のいずれかに掲げる用途に、被災者以外の者が応急仮設住宅を使用することをいう。

 地元に戻りたいが、実家が被災し住む家がない者の住宅

 被災地で就職し定住を希望するが住む家がない者の住宅

 復興関連事業等で一時的な転居を必要とするが住む家がない者の住宅

(対象住宅)

第3条 貸付けの対象となる応急仮設住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 応急仮設住宅に宮城県内外の応急仮設住宅から住替えを行う被災者の入居を見込む空き住戸があること。

(2) 応急仮設住宅の棟の一部に現に被災者が入居していること。

(3) 目的外使用により、東松島市のまちづくりに関する計画及び応急仮設住宅の集約又は撤去の計画の実施に支障がないと判断されるものであること。

(4) 目的外使用により、応急仮設住宅のコミュニティ維持に支障がないと判断されるものであること。

(使用許可)

第4条 市長は、応急仮設住宅を被災者以外に使用させることが必要であると認める場合において、応急仮設住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、目的外使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(申込手続)

第5条 前条の規定により、応急仮設住宅を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申込みの際に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 応急仮設住宅入居(目的外)申請書(様式第1号)

(2) 応急仮設住宅入居(目的外)誓約書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(契約の締結)

第6条 市長は、貸付けを決定したときは、別に定める契約書により、申請者と定期借家契約を締結するものとする。この場合において、市長は定期借家契約説明書(様式第3号)を申請者に通知し、申請者は当該説明書の記載内容を承諾するものとする。

2 市長は、貸付けをしないことを決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(貸付料)

第7条 目的外使用に係る応急仮設住宅の貸付料の年額は、別表のとおりとする。

2 前項の貸付料は、応急仮設住宅の貸付期間が1年未満の場合は月割計算により、当該期間が1月未満の場合は日割計算により、計算した額とする。

3 貸付料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を10円に切り上げ、その金額が100円に満たない場合は100円とする。

(貸付期間)

第8条 貸付期間は、1年未満とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

間取り

年額

1DK

180,000円

2DK

270,000円

3K

360,000円

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東松島市応急仮設住宅の貸付けに関する要領

平成28年6月30日 訓令甲第53号

(平成28年7月1日施行)